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ヒアリング資料6 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
2 盲ろう者が利用する就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助
(1)盲ろう者の意思疎通支援について
盲ろう者が利用している就労継続支援B型等の事業所では、全体のミーティングや業務上の打合せ、利用者同士の連絡など
において意思疎通支援が必要な場面が日常的に存在している。しかしながら、盲ろう者はコミュニケーション方法が多様で、ま
た、1対1の体制による意思疎通支援が必要であるため、全体手話通訳者の配置などを想定した現行の視覚・聴覚言語障害者
支援加算では対応できない。盲ろう者が利用する就労継続支援B型などについては、1対1の支援を可能とする特別加算を設
けるなどの措置を講ずる必要がある。
(2)他の訪問系サービスの併用について
盲ろう者が就労継続支援B型等を利用するにあたっては、意思疎通支援に関して1対1の支援が必要である。このため、この
ような事業所への同行援護従業者(盲ろう者向け通訳・介助員の資格を有する者に限る。)の派遣を認める必要がある。
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2 盲ろう者が利用する就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助
(1)盲ろう者の意思疎通支援について
盲ろう者が利用している就労継続支援B型等の事業所では、全体のミーティングや業務上の打合せ、利用者同士の連絡など
において意思疎通支援が必要な場面が日常的に存在している。しかしながら、盲ろう者はコミュニケーション方法が多様で、ま
た、1対1の体制による意思疎通支援が必要であるため、全体手話通訳者の配置などを想定した現行の視覚・聴覚言語障害者
支援加算では対応できない。盲ろう者が利用する就労継続支援B型などについては、1対1の支援を可能とする特別加算を設
けるなどの措置を講ずる必要がある。
(2)他の訪問系サービスの併用について
盲ろう者が就労継続支援B型等を利用するにあたっては、意思疎通支援に関して1対1の支援が必要である。このため、この
ような事業所への同行援護従業者(盲ろう者向け通訳・介助員の資格を有する者に限る。)の派遣を認める必要がある。
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