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【老人保健課】 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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2.介護療養型医療施設の移行について


地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
(平成 29 年法律第 52 号)に基づき、平成 30 年4月から、今後増加が見込まれ
る長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者の受け皿を確保するため、介
護医療院が創設されるとともに、介護療養型医療施設については、平成 29 年度
末であった移行期限が、令和5年度末まで6年間延長とされたところである。

○ 上記を踏まえ、平成 30 年度からは、委託事業である介護医療院開設移行等
支援事業の一環として、介護医療院への移行状況の把握を行っており、皆様に
ご協力いただいているところである(介護医療院の開設状況は令和5年3月末
日時点で 764 施設、45,220 療養床)。
○ 昨年度より、介護医療院開設移行等支援事業において、各自治体のご担当者
の方にご連絡をさせていただき、個々の介護療養型医療施設の移行予定の把
握・意思決定に向けた支援についてご協力をいただいており、令和5年6月の
集計では介護療養型医療施設は 233 施設であり、移行先が未定の施設は 11 施
設まで減少しているところである。
○ 令和5年度末の介護療養型医療施設に係る有効期限まで残り約8か月となっ
ており、引き続き移行に向けた支援を実施していただきつつ、特に移行先が未
定の施設については早急に移行先を決定するよう各施設との連携を密に図って
いただきたい。
○ なお、介護保険法等の有効期限については、令和5年6月 23 日に改めて通
知※を発出しているため、管内の介護療養型医療施設及び関係団体等に周知い
ただきたい。
※「介護療養型医療施設に係る介護保険法等の有効期限について(再周知)」
(令和5年6月 23 日 老老発 0623 第 1 号 老人保健課長通知)

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