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【老人保健課】 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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7.要介護認定制度等について
○ 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)については、近年、年間認定者
数が増加傾向にあることに伴う認定事務負担の増大等により、申請から認定ま
での期間の長期化が課題となっている。今後も、要介護認定の申請件数の増加
が見込まれる中、各保険者において要介護認定を遅滞なく適正に実施するため
に必要な体制確保をお願いしたい。
○ 令和4年 12 月 20 日に開催された社会保障審議会介護保険部会の介護保険制
度の見直しに対する意見では
介護認定審査会を簡素化して実施する場合の審査会への通知の省略については、保険者の負
担軽減に資する一方で、公平な立場にある専門家の合議による審査を行わない場合、要介護認
定の公平性・医学的妥当性を確保することが困難となることから慎重に考える必要がある。
一方で、申請から要介護認定までの期間を短縮するためには各保険者における審査の簡素化・
効率化の取組を一層推進する必要が重要である。
このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができるように具体的にどのよう
に審査を簡素化しているかの事例を収集・周知することが適当である。
加えて、現在、新型コロナの感染状況を踏まえ、認定審査会について ICT を活用して実施でき
ることとしているが、本取扱について業務効率化の観点から新型コロナの感染状況を問わず継続
することが適当である。

とされております。
○ 令和4年度の介護保険部会のとりまとめを踏まえ、審査会の簡素化に取り組
んでいる自治体にヒアリングを実施し、令和5年5月8日付事務連絡にて介護
認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知を発出しておりますのでご承知お
きいただきたい。
○ 認定審査会簡素化の要件は以下の6条件全てに合致する者が対象となる。
① 第1号被保険者である
② 更新申請である
③ コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
④ 前回認定の有効期間が 12 か月以上である
⑤ コンピュータ判定結果が要介護 1 または要支援 2 の者の場合は、今回の状態
安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
⑥ コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達
するまで 3 分以内(重度化キワ 3 分以内)」ではない
○ ICT 等を活用した要介護認定審査会の開催については、令和2年2月 28 日付
事務連絡でお示ししたとおり、ICT 等の活用により合議が出来る環境であれば必
ずしも特定の場所に集まって実施する必要がないが、要介護認定審査会の業務効
率化や日程調整等の事務負担の軽減の観点から、令和5年5月8日付事務連絡
「ICT 等を活用した介護認定審査会の開催について」を発出し、今後、新型コロ
ナウイルス感染症対策に限らず実施できるとしているのでご承知おきいただき
たい。

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