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【資料4】特定施設入居者生活介護 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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4.(1)⑤ 介護付きホームの入居継続支援加算の見直し
概要


【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】

介護付きホームについて、入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、入居継続支援加算について、「たんの吸引等を必要
とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評価する新たな区分を設ける。【告
示改正】

単位数
<現行>
入居継続支援加算 36単位/日

<改定後>

入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日(現行どおり)
入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日(新設)

算定要件等
<入居継続支援加算(Ⅰ)> (現行と同じ)
○ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が利用者の
100分の15以上であること
○ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※2)であること
<入居継続支援加算(Ⅱ)> (新設)
○ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が利用者の
100分の5以上100分の15未満であること
○ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※2)であること
※1 社会福祉法及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為
①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケア
のアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はそ
の端数を増すごとに1以上」とする。
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