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【資料4】特定施設入居者生活介護 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の概要
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、
介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」という。
2.人員基準
○生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1
○看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
○計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準
・地階に設けない 等
5000
4,474
100
4,442
2000
4,333
31
50
4,235
※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分))
R2
R1
H30
H29
H28
H27
H23
0
H22
777
2,071
H21
0
200
150
5,587
3000
1000
250
5,730
4000
H20
⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
5,882
H19
⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
6,018
受給者数(右軸)
H18
④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
252.2 261.4
事業所数(左軸)
266.2
R3
6000
③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
270.4 300
予防事業所数(左軸)
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
(千人)
7000
H17
① 介護居室:・原則個室
4.請求事業所・受給者数の推移
(件)
H16
3.設備基準
H15
○機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]
※ 夜間帯の職員は1人以上
H26
者― 1人[兼務可]
H25
理
H24
○管
3
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、
介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」という。
2.人員基準
○生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1
○看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
○計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準
・地階に設けない 等
5000
4,474
100
4,442
2000
4,333
31
50
4,235
※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分))
R2
R1
H30
H29
H28
H27
H23
0
H22
777
2,071
H21
0
200
150
5,587
3000
1000
250
5,730
4000
H20
⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
5,882
H19
⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
6,018
受給者数(右軸)
H18
④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
252.2 261.4
事業所数(左軸)
266.2
R3
6000
③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
270.4 300
予防事業所数(左軸)
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
(千人)
7000
H17
① 介護居室:・原則個室
4.請求事業所・受給者数の推移
(件)
H16
3.設備基準
H15
○機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]
※ 夜間帯の職員は1人以上
H26
者― 1人[兼務可]
H25
理
H24
○管
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