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【資料4】特定施設入居者生活介護 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の概要
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、
介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」という。

2.人員基準
○生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1

○看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1

②要介護者:看護・介護職員=3:1

※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人

○計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

・地階に設けない 等

5000

4,474
100

4,442

2000
4,333

31

50

4,235

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分))

R2

R1

H30

H29

H28

H27

H23

0
H22

777

2,071

H21

0

200
150

5,587

3000

1000

250

5,730

4000

H20

⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

5,882

H19

⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ

6,018

受給者数(右軸)

H18

④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

252.2 261.4

事業所数(左軸)

266.2

R3

6000

③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

270.4 300

予防事業所数(左軸)

・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ

② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ

(千人)

7000

H17

① 介護居室:・原則個室

4.請求事業所・受給者数の推移

(件)

H16

3.設備基準

H15

○機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]

※ 夜間帯の職員は1人以上

H26

者― 1人[兼務可]

H25



H24

○管

3