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【資料4】特定施設入居者生活介護 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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高齢者向け住まいについて②
(介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の違い)
○ 有料老人ホームには、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」と指定を受けない「住宅型有料老人ホーム」がある。
○ 介護付き有料老人ホームは、介護保険サービスをホームが直接提供し、包括報酬で支払われるのに対し、住宅型有料老人ホームは、入居者が介護保険
サービス利用する際、別途外部の介護サービス事業所と個別に契約・利用し、介護報酬はサービス利用量に応じて各事業所に支払われる。

許認可の有無
指導監督権限
介護サービス
の利用・報酬
体系

介護付き有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

都道府県又は市町村による指定
右記に加え、介護保険法に基づく勧告、改
善命令、指定取り消し 等
・介護保険サービスをホームが直接提供
・介護報酬はホームに包括報酬で支払い

都道府県等への届出
老人福祉法に基づく改善命令、業務停止命令等

都道府県等への登録
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく
是正指示、登録の取消 等
・介護保険サービスを受けたい場合は、別途外
部のサービス事業所と個別契約し利用
・介護報酬はサービス利用量に応じて各事業所
に支払い
次のいずれかの者が、少なくとも日中常駐し、
状況把握サービス及び生活相談サービスを提供
すること。
・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービ
ス事業所等の職員
・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、
介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格
を有する者
※ 常駐しない時間帯は、緊急通報システ
ムにより対応。

主な人員基準

・管理者-1人
・生活相談員-
要介護者等:生活相談員=100:1
・看護・介護職員-
要支援者:看護・介護職員=10:1
要介護者:看護・介護職員= 3:1
・機能訓練指導員-1人以上
・計画作成担当者-介護支援専門員
1人以上

主な設備基準

・介護居室:原則個室、プライバシーの保
護に配慮、介護を行える適当
な広さ、地階に設けない 等
・一時介護室:介護を行うために適当な広

・浴室:身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
・便所:居室のある階ごとに設置し、非常
用設備を備える
・食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し
得る適当な広さ
・施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動
することが可能な空間と構造

・介護保険サービスを受けたい場合は、別途外
部のサービス事業所と個別契約し利用
・介護報酬はサービス利用量に応じて各事業所
に支払い
法令上の規定はないが、標準指導指針(局長
通知)にて下記の職員の配置を示している。
・入居者の数及び提供するサービスの内容
に応じ、管理者、生活相談員、栄養士、
調理員を配置すること。
・介護サービスを提供する場合は、提供す
るサービスの内容に応じ、要介護者等を
直接処遇する職員については、介護サー
ビスの安定的な提供に支障がない職員体
制とすること 等
法令上の規定はないが、標準指導指針(局長
通知)において、下記の職員の配置を示してい
る。
・一般居室、介護居室、一時介護室
:個室とすることとし、入居者1人当たり
の床面積は13平方メートル以上 等
・浴室、洗面設備、便所について、居室内に
設置しない場合は、全ての入居者が利用で
きるように適当な規模及び数を設けること
・介護居室のある区域の廊下は、入居者が車
いす等で安全かつ円滑に移動することが可
能となるよう、幅は原則1.8メートル以上


・居室:25平方メートル
※ 居間、食堂、台所その他の住宅の部分が
高齢者が共同して利用するため十分な面積
を有する場合は18平方メートル以上。
・各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗
面設備及び浴室を備えたものであること
※ 共同部分に共同して利用するため適切な
台所、収納設備又は浴室を備えている場合
は、各戸に台所、収納設備、又は浴室を備
えずとも可。
・バリアフリー構造であること

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