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03資料1新型コロナワクチンの接種について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34645.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第49回 8/9)《厚生労働省》
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予防接種法における臨時接種類型の見直し
改正前
定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

臨時接種
予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

• A類:集団予防
• B類:個人予防

対象者
の決定

新臨時接種
予防接種法
第6条第3項

臨時接種
(コロナ特例)
予防接種法
附則第7条

B類疾病のうち
病原性が低い疾病の
まん延予防上緊急の
必要

新型コロナ感染症の
まん延予防上緊急の
必要

都道府県知事

市町村長

市町村長

都道府県知事が
市町村長に指示

厚労大臣が指示

厚労大臣が指示

厚労大臣が指示

都道府県知事

都道府県知事

厚労大臣

厚労大臣

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事
主体

改正後

市町村長

政令

費用
負担

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割

自己
負担

実費徴収可

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施

1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
自己負担なし

勧奨○
努力義務○

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

自己負担なし

実費徴収可

勧奨○
努力義務○

勧奨○
努力義務×

定期接種
根拠

予防接種法
第5条第1項

臨時接種
予防接種法
第6条第1項

予防接種法
第6条第2項

平時のまん延予防
趣旨等

• A類:集団予防
• B類:個人予防

疾病のまん延予防上緊急の必要

市町村長又は
都道府県知事
主体

対象者
の決定

A類疾病のうち全国的かつ
急速なまん延により国民の
生命・健康に重大な影響
を与える疾病のまん延予防
上緊急の必要
※ 新型インフルエンザ等感
染症等を想定

市町村長又は
都道府県知事

市町村長又は
都道府県知事

都道府県知事が
市町村長に指示

厚労大臣が指示

厚労大臣が指示

都道府県知事

厚労大臣

厚労大臣

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 都道府県実施

1/2
都道府県 1/2

○ 市町村実施

1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

○ 市町村実施

1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4

市町村長

政令

予防接種法
第6条第3項

国が全額

費用
負担

○ 市町村実施
A類:
地方交付税9割
B類:
地方交付税3割

自己負担なし

自己
負担

実費徴収可

自己負担なし(※1) 自己負担なし(※1) 自己負担なし

公的
関与

A類:
勧奨○
努力義務○
B類:
勧奨×
努力義務×

A類:
A類:
勧奨○(※2)
勧奨○(※2)
努力義務○(※2)
努力義務○(※2) 勧奨○(※2)
B類:
B類:
努力義務○(※2)
勧奨○(※2)
勧奨○(※2)
努力義務○(※3)
努力義務○(※3)

勧奨○(※2)
努力義務○(※2)

国が全額

(※1)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可
35
(※2)政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし/左記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く