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【参考資料2-2】マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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第二に、各制度管理側が、申請者のマイナンバーの確認・登録作業を行う際
には、氏名・生年月日・性別・住所の原則4情報全て照合する手続へと統一す
る、住基システムと連携していない事務については住基ネット照合することに
より入力誤りを早期発見・是正するなど、総点検の過程で明らかになった現場
の作業実態等も踏まえて、照合ミスの起きないよう登録に係る横断的なガイド
ラインを策定し、その徹底を図ることとする。
横断的なガイドラインには、上記2.(5)に掲げる、人為的ミスに対応す
る観点から、認定の更新など本人の状況を確認する機会などに合わせて、住基
ネット照会を実施することにより、定期的かつ体系的に入力誤りを発見し、是
正する取組みを行うことについても記載する。
障害者手帳の紐付け誤りの事案においては自治体の実施体制が十分でなか
ったものもあることから、自治体等の紐付け実施機関におけるマイナンバー登
録事務の実施体制の確保を図る。
また、こうした横断的ルールの策定とともに、登録されたデータに係る定期
的なシステムチェックの仕組みの導入についても検討する。具体的には、紐付
け実施機関が保有する登録データの正確性について、定期的にチェックする仕
組みをシステム上導入することについて今後検討を行う。市町村については、
特に住民登録外のチェックの仕組みについて検討を行う。
(2)マイナンバーの照会方法の改善
各制度管理側が各申請者のマイナンバーを特定するために、J-LIS 照会を行
うに当たっては、氏名・生年月日・性別・住所の4情報又は氏名・生年月日・
住所の3情報による照会となるよう、J-LIS において必要なシステム改修を行
う。各機関の事務に支障が生じないか等の課題について調査を実施した上で、
具体的な改修作業を進めることとする。
(3)マイナンバー登録事務のデジタル化
マイナンバーを収集する際には、書面の記載や画面の表示から、人の目で読
み取って転記をする方法でなく、マイナンバーカードからマイナンバーを読み
取るデジタルな方法の普及を推し進める。そのための制度改善や、事業者への
働きかけについては、年度内を目途に取り組むこととする。
※ 紐付け誤りが判明した場合、紐付け実施機関は制度所管省庁に速やかに連
絡し、制度所管省庁はデジタル庁と情報共有しつつ、紐付け実施機関に対し
て直ちにデータを修正することを要請する、デジタル庁を司令塔とする組織
横断体制を、本年7月に構築した。引き続き、情報共有の徹底と迅速な修正
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