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参考資料1 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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福祉用具専門相談員に関する規定⑦

指定特定福祉用具販売

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)

(特定福祉用具販売計画の作成)
第214条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の
目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合にお
いて、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければ
ならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければなら
ない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者
の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

(記録の整備)
第215条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結
の日から二年間保存しなければならない。
一 特定福祉用具販売計画
二 第二百十一条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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