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令和6年度税制改正に関する要望書 日本病院会 (3 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正に関する要望書(8/28)《日本病院会》 |
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令和 6年度税制改 正に関する要 望事項
【国税】
1.控除対象外消費税等について、社会保険診療報酬等を課税売上とする取扱いに改める等の抜
本的措置を講じること。
《理由》
現行制度上、社会保険診療報酬等が非課税売上とされているため、材料仕入、委託
費、設備投資等に係る仕入消費税の相当部分(控除対象外消費税等)について医療機
関が最終負担者となる状態が生じている。このような状態を放置すると、医療機関の
設備投資等が抑制され、ひいては全国各地の地域医療提供体制に重大な悪影響を与え
る事になりかねない。
平成 31年度の与党税制改正大綱において、控除対象外消費税等を診療報酬で補て
んする仕組みをより精緻化することで対応することとされ、それが現在も継続されて
いる。
しかるに、高度急性期、急性期、回復期等の病床機能区分ごとグループ単位で補て
ん調整することはある程度可能ではあるものの、個別病院レベルで不公平が生じない
といえる水準で補填の仕組みが構築できるか否かについては大いなる疑問が残る。
したがって、診療報酬で控除対象外消費税等がどれだけ精緻に補填されているかを
継続して確認検証し、診療報酬制度における補填の仕組みでは病院ごとの不公平が解
消できないと認められる場合には、社会保険診療報酬等の課税化転換を含めた税制の
抜本的な改正による問題の解決を検討する必要がある。
なお、個々の病院ごとに発生する控除対象外消費税等を診療報酬に完全に上乗せす
る仕組みが講じられれば問題は解消されるが、その方法は、診療費自己負担額や健康
保険料の支払いを通じて患者が控除対象外消費税を負担することと同義である。すな
わち、診療報酬制度によって控除対象外消費税の解消を図る手法(解消方法①)は医
療サービスの最終受益者である国民が消費税を負担することを意味し、社会保険診療
報酬を課税化転換すること(解消方法②)と国民負担の観点からは実質的な差異はな
い。
よって、解消方法①と解消方法②のいずれを採用するかは、公平性・中立性・簡便
性という基本的観点から検討されるべきである。
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【国税】
1.控除対象外消費税等について、社会保険診療報酬等を課税売上とする取扱いに改める等の抜
本的措置を講じること。
《理由》
現行制度上、社会保険診療報酬等が非課税売上とされているため、材料仕入、委託
費、設備投資等に係る仕入消費税の相当部分(控除対象外消費税等)について医療機
関が最終負担者となる状態が生じている。このような状態を放置すると、医療機関の
設備投資等が抑制され、ひいては全国各地の地域医療提供体制に重大な悪影響を与え
る事になりかねない。
平成 31年度の与党税制改正大綱において、控除対象外消費税等を診療報酬で補て
んする仕組みをより精緻化することで対応することとされ、それが現在も継続されて
いる。
しかるに、高度急性期、急性期、回復期等の病床機能区分ごとグループ単位で補て
ん調整することはある程度可能ではあるものの、個別病院レベルで不公平が生じない
といえる水準で補填の仕組みが構築できるか否かについては大いなる疑問が残る。
したがって、診療報酬で控除対象外消費税等がどれだけ精緻に補填されているかを
継続して確認検証し、診療報酬制度における補填の仕組みでは病院ごとの不公平が解
消できないと認められる場合には、社会保険診療報酬等の課税化転換を含めた税制の
抜本的な改正による問題の解決を検討する必要がある。
なお、個々の病院ごとに発生する控除対象外消費税等を診療報酬に完全に上乗せす
る仕組みが講じられれば問題は解消されるが、その方法は、診療費自己負担額や健康
保険料の支払いを通じて患者が控除対象外消費税を負担することと同義である。すな
わち、診療報酬制度によって控除対象外消費税の解消を図る手法(解消方法①)は医
療サービスの最終受益者である国民が消費税を負担することを意味し、社会保険診療
報酬を課税化転換すること(解消方法②)と国民負担の観点からは実質的な差異はな
い。
よって、解消方法①と解消方法②のいずれを採用するかは、公平性・中立性・簡便
性という基本的観点から検討されるべきである。
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