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令和6年度税制改正に関する要望書 日本病院会 (8 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正に関する要望書(8/28)《日本病院会》 |
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国公立・公的病院は当然に営利を目的としないが、
医療法人も営利を目的としない存在である。
社会福祉法人や学校法人、公益財団法人・公益社団法人も同様である。このように病院は基本的
には非営利の開設主体によって運営されている。
非営利の開設主体が運営する病院に対する課税の公平性を確保するため、
その付属設備
(宿舎、
駐車場等)を含めて、病院関連不動産の固定資産税等、不動産取得税及び登録免許税(所有権移
転登記又は所有権保存登記時に発生するもの)に係る非課税措置あるいは軽減措置を整備する必
要がある。
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医療法人も営利を目的としない存在である。
社会福祉法人や学校法人、公益財団法人・公益社団法人も同様である。このように病院は基本的
には非営利の開設主体によって運営されている。
非営利の開設主体が運営する病院に対する課税の公平性を確保するため、
その付属設備
(宿舎、
駐車場等)を含めて、病院関連不動産の固定資産税等、不動産取得税及び登録免許税(所有権移
転登記又は所有権保存登記時に発生するもの)に係る非課税措置あるいは軽減措置を整備する必
要がある。
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