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令和6年度税制改正に関する要望書 日本病院会 (7 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正に関する要望書(8/28)《日本病院会》
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【地方税】
1.医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置を存続すること。
《理由》
医療機関、特に病院は、地域医療計画に定められた地域医療提供体制の重要な一員である。我
が国の民間病院は地域医療の重要な担い手であるという意味において、国公立病院や公的病院と
何ら変わりない。
1952年の議員立法によって社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置が設けられたのは、
医師に応召義務が課された我が国の医療機関が、国民皆保険制度のもとで国民の健康と命を守り、
学校健診・救急医療などの地域公共サービス提供主体を担っていること等が考慮されたからであ
る。
超高齢化社会を迎えて地域における民間医療機関の役割はますます重要性を増しており、議員
立法当時の地方税法関連規定創設趣旨を踏まえて、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置
を今後とも存続していく必要がある。
また、地方税法第72条の23第1項では、事業税非課税措置の適用を受けることが出来る法人
が限定されているが、上述のような趣旨からは、開設者を問わず全ての民間医療機関が事業税非
課税措置の適用を受けることが出来るようにされたい。

2.病院運営に直接的又は間接的に必要な固定資産について、固定資産税及び都市計画税並びに
不動産取得税、登録免許税を非課税あるいは減税とすること。
《理由》
国公立・公的病院や社会医療法人は、病院運営に直接的に関係する不動産について固定資産税
及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。
)が非課税となっている(社会医療法人の場合は
救急医療等確保事業の用に供する病院及び診療所に限る。

。一方、これらの病院と実質的に変わ
らぬ機能を持ち、地域医療を支えている医療法人や個人等が開設する病院には固定資産税等の非
課税措置は適用されない。
養護老人ホームや特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどの老人福祉施設等は開設者に関係
無く固定資産税等が非課税とされており、病院についても同様の取扱い(施設属性に対して一律
の固定資産税等の非課税扱い)とすべきである。
また、医師や看護師等の医療従事者確保に苦慮している医療機関は多く、人材確保を目的とし
て医療従事者向けの宿舎(職員寮)の整備を行う病院は少なくない。このような宿舎に係る不動
産については、医業関連不動産でも教育用不動産でもないものとして、民間病院だけでなく公的
病院においても固定資産税等が課税される。有料で提供している病院付属の駐車場についても同
様である。
公的病院や、社会医療法人が直接「救急医療等確保事業に係る業務」の用に供する不動産で政
令で定めるものについて不動産取得税の非課税措置はあるが、それ以外の病院不動産の取得につ
いては不動産取得税も課税されている。
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