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令和6年度税制改正に関する要望書 日本病院会 (5 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正に関する要望書(8/28)《日本病院会》 |
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業内容からは「医療福祉」に分類することも可能である。すなわち、持分のある医療法人は「医
療福祉」と「その他の産業」の両方の要素を併せ持つ法人であるといえる。
このような特性を考慮すると「その他の産業」で画一的に株価を評価する現状の取扱いは合理
的では無く、「医療福祉」と「その他の産業」の両方の性格を併せ持つ法人として、「医療福祉」
と「その他の産業」のいずれか低い株価を基礎として持分のある医療法人の類似業種比準方式の
株価を計算するように改めるべきである。
5.医療機関の設備投資に係る税制を整備拡充すること。
《理由》
全国の病院は、
地域医療構想等の政策に沿った機能分化や災害対策、
高度な医療技術への対応、
感染症対策などのため多額の設備投資を行う必要性に迫られている。
技術革新による陳腐化が生じる医療関係設備(建物、建物附属設備、医療機器、電子カルテ等
の情報システム、ロボットフレンドリーな環境整備等)については早期の投資回収/再投資が必要
である。
病院における投資回収を促進し、次代の設備投資財源を確保するために次のような税制上の手
当を行うべきである。
・病院用建物、医療機器、医療情報システム等に関する法定耐用年数の短縮
・設備投資に係る控除対象外消費税等の即時損金算入(現在は 60 月の分割損金計上)
・病床転換改修費用の即時損金算入
・耐震基準を充足するための改修費用の即時損金算入
6.公的運営が担保された医療法人に対する寄附税制を整備すること。
《理由》
社会医療法人や特定医療法人は、持分の定めをなくして残余財産については国等への寄附が義
務付けられ、同族役員の構成比率の制限も受けた、公的な運営体制が確保された医療法人(公的
医療法人)である。公的医療法人が運営する病院の多くは地域医療を支える重要な存在であり、
その存続・発展を図ることは公益の増進に資するものである。
診療報酬制度の改定や控除対象外消費税など病院を巡る経営環境は厳しさを増しつつある。寄
附金も含めた法人運営の財源多様化等を図ることは重要であり、公的運営が担保された医療法人
に対する寄附税制を整備する必要がある。
現状、医療法人に寄附した個人に対して所得税法上の優遇措置は設けられていない。法人に対
する法人税法上の取扱いも同様である。公的医療法人を特定公益増進法人に含め、公的医療法人
に対する寄附を所得税法上の寄附金控除の対象および法人税法上の損金とすべきである。
また、持分のない医療法人に対して不動産を贈与した場合、贈与者(個人)の側では時価で不
動産を譲渡したものとみなして譲渡所得税の課税
(みなし譲渡所得課税)
が原則として発生する。
このため、
病院運営の安定化や永続性担保を願って不動産を医療法人に贈与したいという場合に、
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療福祉」と「その他の産業」の両方の要素を併せ持つ法人であるといえる。
このような特性を考慮すると「その他の産業」で画一的に株価を評価する現状の取扱いは合理
的では無く、「医療福祉」と「その他の産業」の両方の性格を併せ持つ法人として、「医療福祉」
と「その他の産業」のいずれか低い株価を基礎として持分のある医療法人の類似業種比準方式の
株価を計算するように改めるべきである。
5.医療機関の設備投資に係る税制を整備拡充すること。
《理由》
全国の病院は、
地域医療構想等の政策に沿った機能分化や災害対策、
高度な医療技術への対応、
感染症対策などのため多額の設備投資を行う必要性に迫られている。
技術革新による陳腐化が生じる医療関係設備(建物、建物附属設備、医療機器、電子カルテ等
の情報システム、ロボットフレンドリーな環境整備等)については早期の投資回収/再投資が必要
である。
病院における投資回収を促進し、次代の設備投資財源を確保するために次のような税制上の手
当を行うべきである。
・病院用建物、医療機器、医療情報システム等に関する法定耐用年数の短縮
・設備投資に係る控除対象外消費税等の即時損金算入(現在は 60 月の分割損金計上)
・病床転換改修費用の即時損金算入
・耐震基準を充足するための改修費用の即時損金算入
6.公的運営が担保された医療法人に対する寄附税制を整備すること。
《理由》
社会医療法人や特定医療法人は、持分の定めをなくして残余財産については国等への寄附が義
務付けられ、同族役員の構成比率の制限も受けた、公的な運営体制が確保された医療法人(公的
医療法人)である。公的医療法人が運営する病院の多くは地域医療を支える重要な存在であり、
その存続・発展を図ることは公益の増進に資するものである。
診療報酬制度の改定や控除対象外消費税など病院を巡る経営環境は厳しさを増しつつある。寄
附金も含めた法人運営の財源多様化等を図ることは重要であり、公的運営が担保された医療法人
に対する寄附税制を整備する必要がある。
現状、医療法人に寄附した個人に対して所得税法上の優遇措置は設けられていない。法人に対
する法人税法上の取扱いも同様である。公的医療法人を特定公益増進法人に含め、公的医療法人
に対する寄附を所得税法上の寄附金控除の対象および法人税法上の損金とすべきである。
また、持分のない医療法人に対して不動産を贈与した場合、贈与者(個人)の側では時価で不
動産を譲渡したものとみなして譲渡所得税の課税
(みなし譲渡所得課税)
が原則として発生する。
このため、
病院運営の安定化や永続性担保を願って不動産を医療法人に贈与したいという場合に、
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