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令和6年度税制改正に関する要望書 日本病院会 (4 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正に関する要望書(8/28)《日本病院会》
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2.中小企業の事業承継税制を持分のある医療法人に対しても適用すること。
《理由》
中小企業に対しては「非上場株式等に係る納税猶予・免除」の制度が設けられ、継続して事業
を行う企業の株式継続保有(現経営者から後継者への事業承継)に対する税負担が軽減されてい
る。
このような制度が設けられているのは、中小企業を取り巻く多くの利害関係者(従業員、株主、
債権者、取引先、消費者等)にとって、地域中小企業の円滑な事業承継は雇用確保や地域経済の
活性化の観点から極めて重要であるためである。
医療法人のうち約 7 割は持分ありの法人形態である。持分のある医療法人は全国各地域の医療
を支えており、従業員や取引先等の直接的な利害関係者に限らず、地域住民や地域行政にとって
欠くことのできない重要な存在である。
円滑な事業承継の重要性は医療法人にも当然に認められるべきであり、持分のある医療法人に
ついても相続税・贈与税の納税猶予・免除を認める事業承継税制を整備すべきである。

3.認定医療法人に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置について、認定医療法人が期限
内に移行手続が完了できなかった場合に再認定が受けられるようにすること。
《理由》
認定医療法人において、出資者が何らかの理由で持分放棄の意思決定ができない不測の事態が
生じ、期限内に移行が完了できないこともあり得る。
このように認定医療法人となった後、何からの理由で移行期限内に持分放棄を完了して持分の
ない医療法人に移行できなかった場合、現在は再認定を受けることができない。このようなリス
クは、認定医療法人の申請をためらわせる理由の一つと考えられる。
持分のない医療法人への移行を望む法人が積極的に認定医療法人の申請を行うことができるよ
う、期限内に移行手続を完了できなかった法人についても要件を充足していれば認定医療法人の
申請を再度行うことができるようにしていただきたい。

4.医療法人の出資評価で類似業種比準方式を採用する場合の参照株価は「医療福祉」と「その
他の産業」のいずれか低い方とすること。
《理由》
令和4年 3 月 31 日現在、持分のある医療法人は医療法人総数57,141の65.6%を占め
ており、医療提供体制において未だに大きな役割を果たしている。
持分のある医療法人への出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目は「その他の産
業」である。その理由は「医療法人は、医療法上剰余金の配当が禁止されているなど、会社法上
の会社とは異なる特色を有している」ためとされている。
持分のある医療法人は、剰余金配当が禁止されているという点で会社と異なるものの、その事
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