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令和6年度 税制改正要望事項 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》 |
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す る 費用 の一 部を 支 援す る仕 組み に 係る 社会 保険 診 療報 酬支 払基 金 の業
務 ( 後期 高齢 者医 療 広域 連合 から 出 産育 児支 援金 を 徴収 する 業務 等 )に
ついて、印紙税の非課税措置を講ずる。
○
病床転換助成事業に関する税制上の所要の措置
〔印紙税、 国民健康保 険税 〕
病床転換助成事業に係る印紙税の非課税措置及び国民健康保険税に病
床転換支援金等を含める措置を、当該事業の期限が延長された場合には、
当該期限まで延長する。
○
国 民健 康保険 税 の課 税限 度額 の 見直 し及 び低 所 得者 に係 る国 民 健康
保険税の軽減判定所得の見直し
〔 国民健康保 険税 〕
①
国民健 康保険税 の基礎 課税額、 後期高 齢者支援 金等課 税額及び 介
護納付金課税額の限度額の見直しを行う。
② 低所得 者に対す る国民 健康保険 税の軽 減措置の 対象と なる世帯 の
軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、所要の見直しを行う。
*○
国民 健康保 険税 にお ける流 行初 期医 療確保 措置 の創 設等に 伴う 所
要の措置
〔国 民健康保険 税等 〕
改 正感 染症 法に よ り創 設さ れた 流 行初 期医 療確 保 措置 の財 源と し て、
各 医 療保 険者 が拠 出 すべ き「 流行 初 期医 療確 保措 置 拠出 金等 」の 費 用に
充 て るた め、 国民 健 康保 険税 とし て 徴収 すべ き費 用 に当 該拠 出金 に 係る
費用を含める等の所要の改正を行う。
○
国民健康保険団体連合会の積立資産に係る見直し
〔法 人税、法人 住民税、事 業税 〕
国保連合会における新たなシステム開発・運用等の費用を確保するため、
審 査 支払 手数 料収 入 額の 積立 上限 の 引き 上げ 等、 現 行の 運用 ルー ル の見
直しを行う。
社会福祉・介護
○
消費生活協同組合に係る員外利用の拡充に伴う税制上の所要の措置
〔法 人 税 、地価 税 、 法人住 民 税 、事業税 、固定資産 税、都市計 画税、事業 所税 〕
消 費 生 活 協 同 組 合 について、地 域 の実 情 に応 じ、社 会 的 役 割 を果 たすこと
ができるよう、員外利用が認められる事業に電気を供給する事業を追加する。
-3-
務 ( 後期 高齢 者医 療 広域 連合 から 出 産育 児支 援金 を 徴収 する 業務 等 )に
ついて、印紙税の非課税措置を講ずる。
○
病床転換助成事業に関する税制上の所要の措置
〔印紙税、 国民健康保 険税 〕
病床転換助成事業に係る印紙税の非課税措置及び国民健康保険税に病
床転換支援金等を含める措置を、当該事業の期限が延長された場合には、
当該期限まで延長する。
○
国 民健 康保険 税 の課 税限 度額 の 見直 し及 び低 所 得者 に係 る国 民 健康
保険税の軽減判定所得の見直し
〔 国民健康保 険税 〕
①
国民健 康保険税 の基礎 課税額、 後期高 齢者支援 金等課 税額及び 介
護納付金課税額の限度額の見直しを行う。
② 低所得 者に対す る国民 健康保険 税の軽 減措置の 対象と なる世帯 の
軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、所要の見直しを行う。
*○
国民 健康保 険税 にお ける流 行初 期医 療確保 措置 の創 設等に 伴う 所
要の措置
〔国 民健康保険 税等 〕
改 正感 染症 法に よ り創 設さ れた 流 行初 期医 療確 保 措置 の財 源と し て、
各 医 療保 険者 が拠 出 すべ き「 流行 初 期医 療確 保措 置 拠出 金等 」の 費 用に
充 て るた め、 国民 健 康保 険税 とし て 徴収 すべ き費 用 に当 該拠 出金 に 係る
費用を含める等の所要の改正を行う。
○
国民健康保険団体連合会の積立資産に係る見直し
〔法 人税、法人 住民税、事 業税 〕
国保連合会における新たなシステム開発・運用等の費用を確保するため、
審 査 支払 手数 料収 入 額の 積立 上限 の 引き 上げ 等、 現 行の 運用 ルー ル の見
直しを行う。
社会福祉・介護
○
消費生活協同組合に係る員外利用の拡充に伴う税制上の所要の措置
〔法 人 税 、地価 税 、 法人住 民 税 、事業税 、固定資産 税、都市計 画税、事業 所税 〕
消 費 生 活 協 同 組 合 について、地 域 の実 情 に応 じ、社 会 的 役 割 を果 たすこと
ができるよう、員外利用が認められる事業に電気を供給する事業を追加する。
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