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令和6年度 税制改正要望事項 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》 |
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*○
技能実習制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔 所得 税 、 法人税 、 登 録免許 税 、 消費税、 印紙税、地 価税、法人 住民税、事 業税 、
事業所 税、地方消 費税 〕
技 能 実 習 制 度 について、各 種 税 法 上 の非 課 税 措 置 が適 用 されている外 国
人技能実習機構の在り方を含め、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関 する有 識 者 会 議 」 において見 直 しの議 論 が行 われているところ。その検 討
結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
生活衛生
*○
交際費課税の特例措置の拡充・延長
〔法人税、法人住民税、事業税〕
物価の動向等を受け、飲食を伴う企業活動について、交際費等とならずに損
金算入可能な飲食費の上限(1人あたり 5,000 円以下)の下での実施が困難と
なってきたことを踏まえ、当該上限を引き上げるとともに、特例措置(①飲食
費の 50%を損金算入、②交際費等を 800 万円までは全額損金算入)の適用期限
を2年延長する。
*○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の
延長
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
中小企業者等が 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計 300 万円ま
でを限度として、即時償却(全額損金算入)できる特例措置について、その適
用期限を2年延長する。
*○
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長
〔登録免許税、不動産取得税〕
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた認定経営力向上計画に従って、
事業の再編・統合を行った際に承継した不動産に係る不動産取得税及び登録免
許税を軽減する措置について、その適用期限を2年延長する。
*○
法人版・個人版事業承継税制の見直し及び延長
〔相続税、贈与税〕
事業承継税制の承継計画の確認申請(提出)の期限を一定期間延長するとと
もに、その他円滑な事業承継の実施のために必要な措置を検討する。
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技能実習制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔 所得 税 、 法人税 、 登 録免許 税 、 消費税、 印紙税、地 価税、法人 住民税、事 業税 、
事業所 税、地方消 費税 〕
技 能 実 習 制 度 について、各 種 税 法 上 の非 課 税 措 置 が適 用 されている外 国
人技能実習機構の在り方を含め、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関 する有 識 者 会 議 」 において見 直 しの議 論 が行 われているところ。その検 討
結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
生活衛生
*○
交際費課税の特例措置の拡充・延長
〔法人税、法人住民税、事業税〕
物価の動向等を受け、飲食を伴う企業活動について、交際費等とならずに損
金算入可能な飲食費の上限(1人あたり 5,000 円以下)の下での実施が困難と
なってきたことを踏まえ、当該上限を引き上げるとともに、特例措置(①飲食
費の 50%を損金算入、②交際費等を 800 万円までは全額損金算入)の適用期限
を2年延長する。
*○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の
延長
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
中小企業者等が 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計 300 万円ま
でを限度として、即時償却(全額損金算入)できる特例措置について、その適
用期限を2年延長する。
*○
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長
〔登録免許税、不動産取得税〕
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた認定経営力向上計画に従って、
事業の再編・統合を行った際に承継した不動産に係る不動産取得税及び登録免
許税を軽減する措置について、その適用期限を2年延長する。
*○
法人版・個人版事業承継税制の見直し及び延長
〔相続税、贈与税〕
事業承継税制の承継計画の確認申請(提出)の期限を一定期間延長するとと
もに、その他円滑な事業承継の実施のために必要な措置を検討する。
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