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資料2-1現状における取組 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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医療用医薬品の供給不足時の対応スキーム

資料2 – 1(一部改変)
第5回安定確保会議
2021.3.26

医療用医薬品の供給不足が発生又は
その疑いを察知
供給不安が見込まれる場合、可能
な限り早期に(2箇月を想定)厚生
労働省医政局医薬産業振興・医
療情報企画課に連絡。

当該医療用医薬品の製造販売業者
(以下、当該企業)から医薬産業振
興・医療情報企画課に連絡

供給不足の品目が
安定確保医薬品
速やかに対応可能とするため、
安定確保医薬品については、
同一成分製剤及び同種同
効薬のメーカーを予めリスト化
しておく。

No

当該企業は、同一成分製剤の製造販売企業に個別に了解を得て、
(業界や関係企業とも協力して)医療現場、医療関係団体等に
同一成分製剤、同種同効薬等に関する情報を提供し、可能な範囲で
代替薬・代替療法等により対応してもらえるようお願いする

迅速な情報収集のために、予め各
社の担当窓口について日薬連事務
局がリストを作成しておく。

Yes
当該企業から
安定供給を確保する
ために必要な情報(★)
が十分に得られる

欠品可能性の品目調査
結果を基に、より早期の
リスクを把握し対策をとる。

No

日薬連(業界団体)は、安定供給を確保するために必要な情
報(★) を医薬産業振興・医療情報企画課に提供する
(※競合社間での接触はしない)

★必要な情報

Yes
医薬産業振興・医療情報企画課は情
報を確認し、当該企業は必要な対応を
実施

 当該企業が通常有している、供給不足の品目と
同一成分の製造販売企業及びシェア等(販売
されているデータ等に基づくもの)
 当該企業の在庫量
 当該企業の製造委受託等の状況
 必要な場合、当該成分の同種同効薬、代替療
法の有無、関係する医療学会

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