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資料2-1現状における取組 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働省における取組
感染症法等改正による医薬品等の供給等に係る情報収集
感染症の流行など経済活動に影響がある事態においては、生産や輸入の停止・遅延
等により、様々な医薬品等の供給に影響が出ることが想定
それにより、通常の医療にまで影響が及ぶことのないよう、感染症対策物資等に含
まれない医薬品等についても、生産等の情報を求めることを可能とする。
感染症有事を見据えた感染症対策物資等の情報収集
感染症有事等に追加負担をかけない医薬品等の情報収集
⇒ 感染症特有の対応のため、感染症法で規定
⇒ 医療を受ける者全般の利益を守る措置であるため、医療法で規定
供給不足の
おそれがない時
供給不足又は
そのおそれがある時
感染症対策物資等につ
感染症対策物資等の
いて、国からの生産・
生産・輸入などの状
輸入の促進指示を受け
況について、国から
た事業者が生産・輸入
事業者に聴取が可能。
の計画を届出。
供給不足のおそれが
感染症の発生・まん延
ない時期からの規定
による国民の生命・健
であるため、義務や
康への重大な影響を回
罰則は規定しない。
避するための規定であ
るため、計画の提出の
義務化とともに罰則や
財政支援といった担保
措置を規定する。
供給不足の
おそれがない時
供給不足又は
そのおそれがある時
感染症対策物資等と異
なり、基本的に通常商
流の中で安定供給され
るべきものなので、特
段の措置なし。
医療を受ける者の利益を大きく損なうよ
うな状態が懸念されるような段階におい
ては、国も一定の関与が求められる。
<想定される事態>
①多くの品目の同時供給
不安
②生命への影響が大きい
と考えられる品目の供
給不安
基本的に通常商流の中で安定供給される
べきものであること、今までの供給不安
事例への対処の中で供給の見通しなどの
情報不足から医療現場の不安が助⾧され
たことを踏まえて、医薬品・医療機器・
再生医療等製品の生産・輸入などの状況
について、国から製造販売業者への聴取
を可能とするとともに、当該聴取に対す
る応答義務・違反の罰則、国によるこれ
らの聴取に関する情報の公表義務を規定
する。
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感染症法等改正による医薬品等の供給等に係る情報収集
感染症の流行など経済活動に影響がある事態においては、生産や輸入の停止・遅延
等により、様々な医薬品等の供給に影響が出ることが想定
それにより、通常の医療にまで影響が及ぶことのないよう、感染症対策物資等に含
まれない医薬品等についても、生産等の情報を求めることを可能とする。
感染症有事を見据えた感染症対策物資等の情報収集
感染症有事等に追加負担をかけない医薬品等の情報収集
⇒ 感染症特有の対応のため、感染症法で規定
⇒ 医療を受ける者全般の利益を守る措置であるため、医療法で規定
供給不足の
おそれがない時
供給不足又は
そのおそれがある時
感染症対策物資等につ
感染症対策物資等の
いて、国からの生産・
生産・輸入などの状
輸入の促進指示を受け
況について、国から
た事業者が生産・輸入
事業者に聴取が可能。
の計画を届出。
供給不足のおそれが
感染症の発生・まん延
ない時期からの規定
による国民の生命・健
であるため、義務や
康への重大な影響を回
罰則は規定しない。
避するための規定であ
るため、計画の提出の
義務化とともに罰則や
財政支援といった担保
措置を規定する。
供給不足の
おそれがない時
供給不足又は
そのおそれがある時
感染症対策物資等と異
なり、基本的に通常商
流の中で安定供給され
るべきものなので、特
段の措置なし。
医療を受ける者の利益を大きく損なうよ
うな状態が懸念されるような段階におい
ては、国も一定の関与が求められる。
<想定される事態>
①多くの品目の同時供給
不安
②生命への影響が大きい
と考えられる品目の供
給不安
基本的に通常商流の中で安定供給される
べきものであること、今までの供給不安
事例への対処の中で供給の見通しなどの
情報不足から医療現場の不安が助⾧され
たことを踏まえて、医薬品・医療機器・
再生医療等製品の生産・輸入などの状況
について、国から製造販売業者への聴取
を可能とするとともに、当該聴取に対す
る応答義務・違反の罰則、国によるこれ
らの聴取に関する情報の公表義務を規定
する。
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