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【資料4】制度の安定性・持続可能性の確保 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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(参考)介護保険施設の施設基準











「介護保険制度の見直しに関する意見」
参考資料
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

医務室・
診察室

医療法第1条の5第2項に規定する診療所

医師が診察を行うのに適切なもの

医師が診察を行うのに適切なもの

居室・
療養室

定員1名(※)、床面積10.65㎡/人以上
※必要な場合は2名

定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)

定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)

機能訓練


入所定員1人あたり計3㎡以上

入所定員1人あたり1㎡以上

40㎡以上

入所定員1人あたり2㎡以上

入所定員1人あたり1㎡以上

食堂
談話室



談話を楽しめる広さ

談話を楽しめる広さ

浴室

要介護者が入浴するのに適したもの

身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの

身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの

レクリエーション
ルーム



十分な広さ

十分な広さ

その他
医療設備



(薬剤師が調剤を行う場合:調剤所)

処置室、臨床検査施設、エックス線装置、
調剤所

他設備

静養室、洗面所、便所

医療の
構造設備



廊下

耐火構造

廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m

洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室


廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m

消火設備その他の非常災害に際して必要な 原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
設備
のうち特別な場合は準耐火建築物)

洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又
はガスに関する構造設備、
放射線に関する構造設備
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
のうち特別な場合は準耐火建築物)

※介護療養型老人保健施設及び介護医療院については、大規模改修までは6.4㎡/人以上

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