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【資料4】制度の安定性・持続可能性の確保 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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(参考)介護保険施設の施設基準
施
設
設
備
構
造
設
備
「介護保険制度の見直しに関する意見」
参考資料
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
医務室・
診察室
医療法第1条の5第2項に規定する診療所
医師が診察を行うのに適切なもの
医師が診察を行うのに適切なもの
居室・
療養室
定員1名(※)、床面積10.65㎡/人以上
※必要な場合は2名
定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)
定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)
機能訓練
室
入所定員1人あたり計3㎡以上
入所定員1人あたり1㎡以上
40㎡以上
入所定員1人あたり2㎡以上
入所定員1人あたり1㎡以上
食堂
談話室
-
談話を楽しめる広さ
談話を楽しめる広さ
浴室
要介護者が入浴するのに適したもの
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
レクリエーション
ルーム
-
十分な広さ
十分な広さ
その他
医療設備
-
(薬剤師が調剤を行う場合:調剤所)
処置室、臨床検査施設、エックス線装置、
調剤所
他設備
静養室、洗面所、便所
医療の
構造設備
-
廊下
耐火構造
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室
-
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
消火設備その他の非常災害に際して必要な 原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
設備
のうち特別な場合は準耐火建築物)
洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又
はガスに関する構造設備、
放射線に関する構造設備
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
のうち特別な場合は準耐火建築物)
※介護療養型老人保健施設及び介護医療院については、大規模改修までは6.4㎡/人以上
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施
設
設
備
構
造
設
備
「介護保険制度の見直しに関する意見」
参考資料
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
医務室・
診察室
医療法第1条の5第2項に規定する診療所
医師が診察を行うのに適切なもの
医師が診察を行うのに適切なもの
居室・
療養室
定員1名(※)、床面積10.65㎡/人以上
※必要な場合は2名
定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)
定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上(※)
機能訓練
室
入所定員1人あたり計3㎡以上
入所定員1人あたり1㎡以上
40㎡以上
入所定員1人あたり2㎡以上
入所定員1人あたり1㎡以上
食堂
談話室
-
談話を楽しめる広さ
談話を楽しめる広さ
浴室
要介護者が入浴するのに適したもの
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
レクリエーション
ルーム
-
十分な広さ
十分な広さ
その他
医療設備
-
(薬剤師が調剤を行う場合:調剤所)
処置室、臨床検査施設、エックス線装置、
調剤所
他設備
静養室、洗面所、便所
医療の
構造設備
-
廊下
耐火構造
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室
-
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
消火設備その他の非常災害に際して必要な 原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
設備
のうち特別な場合は準耐火建築物)
洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又
はガスに関する構造設備、
放射線に関する構造設備
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建て
のうち特別な場合は準耐火建築物)
※介護療養型老人保健施設及び介護医療院については、大規模改修までは6.4㎡/人以上
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