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【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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6.高齢者施設等への支援
○ 高齢者施設等への各種支援を実施する中で、新型コロナ感染症の流行時はもとより、感染が落ち
着いている状況においても、高齢者施設等における施設内療養が一定程度行われている。
○ 今後の感染拡大において医療ひっ迫を避けることなども考慮し、施設内療養や、医療機関からの
受入れを行う施設等への支援は、一部要件や金額等を見直した上で継続する。
9月までの取扱い
10月以降の対応
感染者が発生した場合等の
かかり増し経費の補助
新型コロナ感染者への対応に係る業務手当について、1人あたりの補助
上限を4,000円/日とする。
施設内療養の補助
通常の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1万
円/日⇒5,000円/日に見直す。
(通常の補助1万円/日、追加補
助1万円/日)
医療機関からコロナ回復患
者の受入れの場合の加算
(退所前連携加算(500単位/日)を
最大30日間算定可)
追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設は5
人以上⇒10人以上、小規模施設は2人以上⇒4人以上に見直す。
算定可能日数を30日⇒14日に見直す。
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○ 高齢者施設等への各種支援を実施する中で、新型コロナ感染症の流行時はもとより、感染が落ち
着いている状況においても、高齢者施設等における施設内療養が一定程度行われている。
○ 今後の感染拡大において医療ひっ迫を避けることなども考慮し、施設内療養や、医療機関からの
受入れを行う施設等への支援は、一部要件や金額等を見直した上で継続する。
9月までの取扱い
10月以降の対応
感染者が発生した場合等の
かかり増し経費の補助
新型コロナ感染者への対応に係る業務手当について、1人あたりの補助
上限を4,000円/日とする。
施設内療養の補助
通常の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1万
円/日⇒5,000円/日に見直す。
(通常の補助1万円/日、追加補
助1万円/日)
医療機関からコロナ回復患
者の受入れの場合の加算
(退所前連携加算(500単位/日)を
最大30日間算定可)
追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設は5
人以上⇒10人以上、小規模施設は2人以上⇒4人以上に見直す。
算定可能日数を30日⇒14日に見直す。
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