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【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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4.診療報酬の取扱い②(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)
令和5年9月まで
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)
入院患者の重症化率低下、看護補助者の ②中等症患者等(急性期病棟等)
参画等による業務・人員配置の効率化等を
救急医療管理加算1 : 2~3倍
踏まえて見直し
(1,900~2,850点/日)

入院

介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価



引き続き評価

歯科
調剤

コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価

②中等症患者等(急性期病棟等)
救急医療管理加算2 : 2~3倍
(840~1,260点/日)

コロナ回復患者を受け入れた場合

コロナ回復患者を受け入れた場合

(60日目まで。さらに14日目までは+950点)

(14日目まで)

250~1,000点/日

125点~500点/日

500点/日

(感染対策を講じた診療)

(感染対策を講じた診療)

300点/日

300点/日

(2類感染症の個室加算の適用)

250点/日

コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価

①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
(+845~3,263点/日)

介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や ※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
病棟等)が受け入れる場合は加算(+420点/日)
病棟等)が受け入れる場合は加算(+950点/日)

750点/日

必要な感染対策を

令和5年10月~

(2類感染症の個室加算の適用)

50点/日

(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)

(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)

298点

147点

(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)

(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)

薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)

薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)

自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面500点、電話等200点を算定可)

自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面:500点/200点を算定可)

※このほか、令和5年5月8日から令和6年3月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例(+147点/3月ごとに算定可)

R6改定において恒常的な感染症対策への見直し

新型コロナの類型変更(令和5年5月)
に伴う方向性・考え方

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