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【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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3.病床確保料の取扱い②
<重点化した確保病床に係る段階運用の考え方>
○
国は、感染状況等に応じた段階・即応病床数の目安を示す
○
都道府県は、段階に応じ、この目安に基づき即応病床数等を設定し、それぞれの感染状況等に応じて運用
⇒ オミクロン株流行の最大在院者数(第7波又は第8波)との比較で3つの段階に分類
段階
移行基準
(目安)
即応病床数
(上限目安)
段階Ⅰ(※1)
① ピーク時の1/3の在院者
⇒ ピークまで約6週間
(在院者数:1/2ー1/3)×0.25
段階Ⅱ
② ピーク時の1/2の在院者
段階Ⅲ
③ ピーク時の8割の在院者
ピークまで約4週間
※ 「直近ピーク時の約8割の在院者数」の
段階から、即応病床数の試算を開始。
左記+
(在院者数:ピークー1/2)×0.25
左記 +
(在院者数:2週間後の試算ーピーク)
×0.25
⇒
(※1)1/2に達する前に受入準備を始める観点から、1/3に達した時点で準備を始められるよう段階Ⅰを設定。段階Ⅰの前から感染状況
の把握等を行うことが重要。段階の設定方法は、国の目安の範囲内で都道府県の実情に応じて検討し、地域の医療機関と確認する。
○
病床確保料は、一定の感染拡大を超える段階Ⅰ~Ⅲ~Ⅰ相当の期間に重点化する。(※2)
(※2)感染縮小局面では感染再拡大の見極めのために一定の病床確保を継続しておく必要があるため、段階Ⅰの基準に満たない
水準に達した後も1週間以内に段階0に移行することを可能とする。
・
経過措置として、10月の間は、段階Ⅰに達しない都道府県でも、段階Ⅰの即応病床数を上限に病床確保料の対象とすることを
可能とする。
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<重点化した確保病床に係る段階運用の考え方>
○
国は、感染状況等に応じた段階・即応病床数の目安を示す
○
都道府県は、段階に応じ、この目安に基づき即応病床数等を設定し、それぞれの感染状況等に応じて運用
⇒ オミクロン株流行の最大在院者数(第7波又は第8波)との比較で3つの段階に分類
段階
移行基準
(目安)
即応病床数
(上限目安)
段階Ⅰ(※1)
① ピーク時の1/3の在院者
⇒ ピークまで約6週間
(在院者数:1/2ー1/3)×0.25
段階Ⅱ
② ピーク時の1/2の在院者
段階Ⅲ
③ ピーク時の8割の在院者
ピークまで約4週間
※ 「直近ピーク時の約8割の在院者数」の
段階から、即応病床数の試算を開始。
左記+
(在院者数:ピークー1/2)×0.25
左記 +
(在院者数:2週間後の試算ーピーク)
×0.25
⇒
(※1)1/2に達する前に受入準備を始める観点から、1/3に達した時点で準備を始められるよう段階Ⅰを設定。段階Ⅰの前から感染状況
の把握等を行うことが重要。段階の設定方法は、国の目安の範囲内で都道府県の実情に応じて検討し、地域の医療機関と確認する。
○
病床確保料は、一定の感染拡大を超える段階Ⅰ~Ⅲ~Ⅰ相当の期間に重点化する。(※2)
(※2)感染縮小局面では感染再拡大の見極めのために一定の病床確保を継続しておく必要があるため、段階Ⅰの基準に満たない
水準に達した後も1週間以内に段階0に移行することを可能とする。
・
経過措置として、10月の間は、段階Ⅰに達しない都道府県でも、段階Ⅰの即応病床数を上限に病床確保料の対象とすることを
可能とする。
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