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資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点3】熟練従業者による同行支援の見直しについて
現状・課題


新任の従業者であるために、意思疎通や適切な体位変換などの必要なサービス提供が十分に受けられない
ことがないよう、利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者が同行してサービスの提供を行う場合に、
熟練従業者と新任従業者それぞれにつき、所定単位数の85%(合わせて170%)の報酬が算定できる。

○ 熟練従業者による同行支援については、以下の意見・要望がある。
・熟練した従業者が支援に同行しているのに報酬設定が低いのではないか。
・重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)については特に専門的な支援技術が必要なため、この専門的な技
術を習得するために熟練従業者が同行する場合について、報酬で評価すべきではないか。

【重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)】
障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者


重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者

・ 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者



最重度知的障害者

障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

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