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資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点1】入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について
現状・課題
○ 重度訪問介護を利用している障害支援区分6の重度障害者は、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、
本人の状態を熟知した重度訪問介護従業者(ヘルパー)により、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコ
ミュニケーション支援を受けることが可能となっている。
○ 令和4年6月の障害者部会の報告書において、以下のとおり記載されている。
・ 入院中の重度訪問介護利用の対象となる障害支援区分については、入院中の重度障害者のコミュニケー
ション支援等に関する調査研究の結果を分析しつつ、支援が必要な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、
拡充を検討すべきである。
○ 「入院中の重度障害者のコミュニケーション支援等に関する調査研究」(令和3年度障害者総合福祉推進事
業)では、以下のとおり報告されている。

・ 入院中に重度障害者のコミュニケーション支援が必要な状態像は、必ずしも最重度の支援区分6の障害者
のみに合致するものではなく、支援区分4・5の障害者にも同様の状態像がある場合もあり、この支援区分
についてもサービス利用の必要性を検討する必要がある。
検討の方向性
○ 入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用(現行は、障害支援区分6の利用
者のみ)について、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4及び5の利用者も対象とする

ことを検討してはどうか。

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