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資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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重度訪問介護の利用状況、同行支援の利用状況等
1.熟練従業者による同行支援の利用状況

(論点3 参考資料)

2.重度障害者等包括支援対象者数

利用者数

148人

障害支援区分6

10,573人

事業所数

100カ所

うち、重度障害者等包括
支援対象者

2,545人

出典:国保連データ:令和5年4月実績

出典:国保連データ:令和5年4月実績

3.同行支援の要件
<対象者>
・障害支援区分6の重度訪問介護利用者
<内 容>
・熟練従業者による同行支援は、新任の従業者であるために、意思疎通や適切な体位変換などの必要なサービス提供が十分に
受けられないことがないよう、加算の対象となる利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者が同行してサービスの提供
を行うもの。
<要 件>
・新任従業者は、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者(利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び
採用から6か月を経過した従業者は除く。)
・熟練従業者は、加算の対象となる利用者への支援に熟練した重度訪問介護従事者(利用者の障害特性を理解し、適切な介護
が提供できる者であり、かつ、利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)
<報酬の算定>
・新任従業者と熟練従業者それぞれに所定単位数の85%(合わせて170%)の報酬を算定
・区分6の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに120時間以内

・一人の利用者につき、新任従業者3人まで算定可能

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