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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要
(論点1参考資料⑥)
障害福祉サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護(ホームヘルプ)
・就労継続支援
・生活介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・行動援護
介護保険に相当するサービスがある障害福祉サービス
原
則
・同行援護
等
障害福祉固有のサービス
介護保険サービスのみでは
個別の状況 = 適切な支援が受けられない場合
利用していた障害福祉サービス
に相当する介護保険サービスに
移行
個別の状況
① 介護保険サービス
+
障害福祉サービスを
一部利用
②障害福祉サービスを
引き続き利用
障害福祉サービスを
引き続き利用
一律に介護保険サービスに移行するのではなく、以下に該当し、適切なサービス量が介護保
険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、個別のケースに応
じて障害福祉サービスを利用することが可能
① 介護保険サービスの支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において、介護保険サービ
スのみによって適当なサービス量を確保することができないものと認められる場合
② 実際に介護保険サービスを利用することが難しい場合
例えば
・利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない場合
・介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合
等
※ 障害者支援施設等に入所又は入院している者については、介護保険法の規定によるサービスに相当する介護サービスが提供されているこ
と等の理由から、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされており、入所を継続できる
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年通知)
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(論点1参考資料⑥)
障害福祉サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護(ホームヘルプ)
・就労継続支援
・生活介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・行動援護
介護保険に相当するサービスがある障害福祉サービス
原
則
・同行援護
等
障害福祉固有のサービス
介護保険サービスのみでは
個別の状況 = 適切な支援が受けられない場合
利用していた障害福祉サービス
に相当する介護保険サービスに
移行
個別の状況
① 介護保険サービス
+
障害福祉サービスを
一部利用
②障害福祉サービスを
引き続き利用
障害福祉サービスを
引き続き利用
一律に介護保険サービスに移行するのではなく、以下に該当し、適切なサービス量が介護保
険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、個別のケースに応
じて障害福祉サービスを利用することが可能
① 介護保険サービスの支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において、介護保険サービ
スのみによって適当なサービス量を確保することができないものと認められる場合
② 実際に介護保険サービスを利用することが難しい場合
例えば
・利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない場合
・介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合
等
※ 障害者支援施設等に入所又は入院している者については、介護保険法の規定によるサービスに相当する介護サービスが提供されているこ
と等の理由から、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされており、入所を継続できる
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年通知)
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