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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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(論点1参考資料② )

国庫負担基準について
令和3年度国庫負担基準(令和3年4月から)
居宅介護利用者
区分1
3,040単位 (6,280単位)
区分2
3,930単位 (7,130単位)
区分3
5,770単位 (9,010単位)
区分4 10,850単位(14,040単位)
区分5 17,380単位(20,570単位)
区分6 25,000単位(28,230単位)
障害児 9,750単位(13,010単位)
※カッコ内は通院等(乗降)介助あり

重度訪問介護利用者
区分3※
22,700単位
区分4
28,430単位
区分5
35,630単位
区分6
50,800単位
※区分3は経過規定
介護保険対象者
17,340単位

同行援護利用者
区分に関わらず
13,270単位
行動援護利用者
区分3
15,310単位
区分4
20,630単位
区分5
27,440単位
区分6
35,660単位
障害児
19,480単位

重度障害者等包括支援利用者
区分6
94,770単位
介護保険対象者
66,540単位
重度障害者等包括支援対象者であって重
度障害者等包括支援を利用しておらず、居
宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行
動援護の利用者

区分6
介護保険対象者

72,780単位
44,550単位

※ 各区分の国庫負担基準額(一人当たり月額)は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「1単位当たり単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額と
なる。加えて、特別地域加算の対象地域(離島等)に居住する利用者に係る単位は、さらに15%を乗じた額となる。
※ 同行援護及び行動援護の介護保険対象者の単位は、介護保険対象者以外のものと同単位。

基準の嵩上げ
○ 市町村の年間支給決定者合計数及び重度率に応じて、市町村全体の国庫負担基準総額を以下の割合を嵩上げする。
重度率
20%以上

15%以上

10%以上

5%以上

600人未満

100%

50%

30%

25%

各月の支給決 600人以上1,800人未満
定者数の年間 1,800人以上3,000人未満
合計人数
3,000人以上4,200人未満

50%

30%

25%

20%

30%

25%

20%

15%

25%

20%

15%

10%

4,200人以上

5%

5%

5%

5%

6