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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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国庫負担基準について
(論点1参考資料① )
国庫負担基準設定の考え方
障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、「義務化」といっても無条件
ですべて負担することは困難であり、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分
し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限を定めたもの。
これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、介護の必要度が高い者が多
い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から
多い方に回すことが可能という柔軟な仕組みにしている。
【例:A市の訪問系サービスの国庫負担】
Aさんは「支給量<国庫負担基準」、Cさんは「支給量>国庫負担基準」など、個人ベースではばらつきがあるが、A市全体では「支給量105,100単
位<国庫負担基準118,890単位」であり、国庫負担基準の枠内となっている。
サービス支給量
計105,100単位
国庫負担基準
計118,890単位
Bさん
Bさん
Cさん
重度訪問
介護
区分6
52,000
単位
Aさん
居宅介護
区分5
9,000
単位
Aさん
重度訪問
介護
区分4
34,000
単位
Dさん
居宅介護
区分2
1,200
単位
Eさん
居宅介護
区分1
900
単位
Fさん
行動援護
区分3
8,000
単位
居宅介護
区分5
17,380
単位
重度訪問
介護
区分6
50,800
単位
Cさん
Fさん
重度訪問
介護
区分4
28,430
単位
Dさん
Eさん
居宅介護
区分2
3,930
単位
居宅介護
区分1
3,040
単位
行動援護
区分3
15,310
単位
5
(論点1参考資料① )
国庫負担基準設定の考え方
障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、「義務化」といっても無条件
ですべて負担することは困難であり、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分
し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限を定めたもの。
これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、介護の必要度が高い者が多
い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から
多い方に回すことが可能という柔軟な仕組みにしている。
【例:A市の訪問系サービスの国庫負担】
Aさんは「支給量<国庫負担基準」、Cさんは「支給量>国庫負担基準」など、個人ベースではばらつきがあるが、A市全体では「支給量105,100単
位<国庫負担基準118,890単位」であり、国庫負担基準の枠内となっている。
サービス支給量
計105,100単位
国庫負担基準
計118,890単位
Bさん
Bさん
Cさん
重度訪問
介護
区分6
52,000
単位
Aさん
居宅介護
区分5
9,000
単位
Aさん
重度訪問
介護
区分4
34,000
単位
Dさん
居宅介護
区分2
1,200
単位
Eさん
居宅介護
区分1
900
単位
Fさん
行動援護
区分3
8,000
単位
居宅介護
区分5
17,380
単位
重度訪問
介護
区分6
50,800
単位
Cさん
Fさん
重度訪問
介護
区分4
28,430
単位
Dさん
Eさん
居宅介護
区分2
3,930
単位
居宅介護
区分1
3,040
単位
行動援護
区分3
15,310
単位
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