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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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国庫負担基準の超過負担にかかる財政支援策について

(論点1参考資料③ )

障害者総合支援法の訪問系サービスにかかる支給額が国庫負担基準を超過している市町村に対しては、以下の配
慮を行っている。
① 負担金において、訪問系サービス全体の利用者数や、当該人数に占める重度訪問介護等の割合(重度率)に
応じて、市町村全体の国庫負担基準総額の5%~100%の嵩上げを行う。

② 地域生活支援事業において、国庫負担基準の超過負担が生じており、かつ、訪問系サービス全体の利用者数
に占める重度訪問介護対象者の割合が10%を超える場合に、当該超過額について一定の財政支援を行う。
③ 障害者総合支援事業費補助金において、国庫負担基準をなお超過する小規模市町村(指定都市・中核市・特
別区を除く。)には、人口規模に応じた市町村支援事業により一定の財政支援を行う。
財政支援がない場合
超過負担
市1/1

財政支援がある場合
国1/2

県1/4 市1/4

③障害者総合支援事業費





国1/2

県1/2

②地域生活支援事業
国1/2

県1/4 市1/4

①負担金(嵩上げ)

国1/2









県1/4 市1/4

負担金

国1/2

県1/4 市1/4

負担金

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