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資料2-1 薬局薬剤師DX推進について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |
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処方箋の電子化
【薬局】
(1-2)処方箋受付(イメージ)
電子処方箋管理サービス
⑤本人確認/同意
マイナンバー
カード
⑥処方箋内容の取得
患者
薬剤師
被保険者証
⑦処方・調剤された情報や
重複投薬等チェック結果の閲覧
薬局
オンライン資格確認等システム
支払基金・国保中央会
⑤(受付時)
【マイナンバーカードを保持する患者】マイナンバーカードで被保険者資格の確認・本人確認を行う。この際、直近の処方・調剤情報やレセプトの薬剤情報及び特定健診
情報等を薬剤師が閲覧することについて本人同意を求める。
※ 複数の電子処方箋が発行されている場合、患者がその薬局での調剤を希望する処方箋のみを、顔認証端末において選択できる仕組みとする。
【マイナンバーカードを保持していない患者】被保険者証により被保険者資格の確認・本人確認を行う。ただし、顔写真のない被保険者証では厳格な本人確認ができ
ないことから、直近の処方・調剤情報等の閲覧の本人同意が取得できない。(閲覧できない。)
※ 処方箋の特定のために、医療機関において発行された引換番号(処方箋固有の番号。マイナポータル又は処方内容(控え)に明記)を患者が薬局に提示/
伝達する。患者は、その薬局での調剤を希望する処方箋の引換番号のみを薬局に伝達する。
⑥(処方箋取得)
患者が指定した処方箋の内容を管理サービスから取得する。
引換番号を活用することにより、処方箋の事前送付やオンライン服薬指導時における調剤に対応できるようにする。
⑦(調剤時・調剤後)
本人同意が得られていれば、薬剤師は直近の処方・調剤情報やレセプト情報等を閲覧する。
重複投薬等に関する確認機能によりチェック結果も閲覧する。(マイナンバーカードによる本人同意が得られない場合も、重複投薬等に関する何らかのチェック結果を閲
覧できるようにする。)
紙の処方箋を受け付けた場合には、紙の処方箋を原本として保存する。(この場合、調剤結果を管理サービスに送信し、重複投薬等チェックなどに活用。)
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【薬局】
(1-2)処方箋受付(イメージ)
電子処方箋管理サービス
⑤本人確認/同意
マイナンバー
カード
⑥処方箋内容の取得
患者
薬剤師
被保険者証
⑦処方・調剤された情報や
重複投薬等チェック結果の閲覧
薬局
オンライン資格確認等システム
支払基金・国保中央会
⑤(受付時)
【マイナンバーカードを保持する患者】マイナンバーカードで被保険者資格の確認・本人確認を行う。この際、直近の処方・調剤情報やレセプトの薬剤情報及び特定健診
情報等を薬剤師が閲覧することについて本人同意を求める。
※ 複数の電子処方箋が発行されている場合、患者がその薬局での調剤を希望する処方箋のみを、顔認証端末において選択できる仕組みとする。
【マイナンバーカードを保持していない患者】被保険者証により被保険者資格の確認・本人確認を行う。ただし、顔写真のない被保険者証では厳格な本人確認ができ
ないことから、直近の処方・調剤情報等の閲覧の本人同意が取得できない。(閲覧できない。)
※ 処方箋の特定のために、医療機関において発行された引換番号(処方箋固有の番号。マイナポータル又は処方内容(控え)に明記)を患者が薬局に提示/
伝達する。患者は、その薬局での調剤を希望する処方箋の引換番号のみを薬局に伝達する。
⑥(処方箋取得)
患者が指定した処方箋の内容を管理サービスから取得する。
引換番号を活用することにより、処方箋の事前送付やオンライン服薬指導時における調剤に対応できるようにする。
⑦(調剤時・調剤後)
本人同意が得られていれば、薬剤師は直近の処方・調剤情報やレセプト情報等を閲覧する。
重複投薬等に関する確認機能によりチェック結果も閲覧する。(マイナンバーカードによる本人同意が得られない場合も、重複投薬等に関する何らかのチェック結果を閲
覧できるようにする。)
紙の処方箋を受け付けた場合には、紙の処方箋を原本として保存する。(この場合、調剤結果を管理サービスに送信し、重複投薬等チェックなどに活用。)
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