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参考資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》 |
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【論点1】サービス提供時間ごとの報酬設定について
現状・課題
○ 令和5年5月11日の財政制度等審議会財政制度分科会において、「放課後等デイサービス等の障害福祉
サービスの報酬は、営業時間で設定され、利用者ごとのサービス利用時間が考慮されてない。このため、
サービス提供に係るコストが適切に報酬に反映されるよう、利用時間の実態に基づいた報酬体系に見直す必
要。」との指摘があった。
○
現状では、生活介護は区分ごとに、利用定員規模別で基本報酬が設定されている。
利用時間等については、
・
平均利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割以上である場合の減算(基本報酬の70%)
・
営業時間が4時間未満の場合の減算(基本報酬の50%)
・
営業時間が4時間以上6時間未満の場合の減算(基本報酬の70%)
がある。
○ また、営業時間が8時間以上であり、利用者に対して営業時間を超えて生活介護を行う場合には、延長支
援加算が算定可能であるが、人員体制上の課題等から、算定率は4%に留まっている。
検討の方向性
○ 基本報酬の報酬設定を区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定すること
を検討してはどうか。(4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未
満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満のように設定することを検討)
○ あわせて、延長支援加算について、事業所において人員体制を確保する観点からの見直しを検討してはど
うか。
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現状・課題
○ 令和5年5月11日の財政制度等審議会財政制度分科会において、「放課後等デイサービス等の障害福祉
サービスの報酬は、営業時間で設定され、利用者ごとのサービス利用時間が考慮されてない。このため、
サービス提供に係るコストが適切に報酬に反映されるよう、利用時間の実態に基づいた報酬体系に見直す必
要。」との指摘があった。
○
現状では、生活介護は区分ごとに、利用定員規模別で基本報酬が設定されている。
利用時間等については、
・
平均利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割以上である場合の減算(基本報酬の70%)
・
営業時間が4時間未満の場合の減算(基本報酬の50%)
・
営業時間が4時間以上6時間未満の場合の減算(基本報酬の70%)
がある。
○ また、営業時間が8時間以上であり、利用者に対して営業時間を超えて生活介護を行う場合には、延長支
援加算が算定可能であるが、人員体制上の課題等から、算定率は4%に留まっている。
検討の方向性
○ 基本報酬の報酬設定を区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定すること
を検討してはどうか。(4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未
満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満のように設定することを検討)
○ あわせて、延長支援加算について、事業所において人員体制を確保する観点からの見直しを検討してはど
うか。
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