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資料3-2 こども未来戦略方針関連資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》 |
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育児期の柔軟な働き方の推進(「子の看護休暇」の取得促進に向けた支援)
現行制度の概要
子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)
休暇の日数
1年に5日まで(子が2人以上の場合は10日まで)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
対象労働者
※ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下
対象家族
法律上の子(実子及び養子)
取得対象となる世話
・負傷し、又は疾病にかかった子の世話
改正経緯
※ 特別養子縁組の監護期間中の子、 養子縁組里親に委託されている子等も含む。
・疾病の予防を図るために必要な子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせること)
平成14年4月1日
施行(努力義務化)
平成17年4月1日
義務化(年5日まで)
平成22年6月30日 拡充(2人以上、年10日)
平成29年1月1日
半日単位取得
令和 3年1月1日
時間単位取得
検討・見直しの方向性
「こども未来戦略方針」 (抜粋)
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
○ (前略)こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充と併せて、こうした場合に休みやすい環境整備を検討する。具体的
には、こどもが就学前の場合に年5日間9取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適切に行えるようにする観点から、対象と
なるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直す
とともに、取得促進に向けた支援についても検討する。
※「こども未来戦略方針」の内容を踏まえ、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」において、今後の仕
事と育児・介護の両立支援の在り方について報告書をとりまとめた。仕事と育児の両立支援については、当該報告書を踏まえ、主に
以下の項目について労働政策審議会において議論している。
• 子を育てる労働者の特別のニーズに対応するため、子の看護休暇の取得目的や取得可能な年齢等について、見直しを行ってはどうか。 10
現行制度の概要
子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)
休暇の日数
1年に5日まで(子が2人以上の場合は10日まで)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
対象労働者
※ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下
対象家族
法律上の子(実子及び養子)
取得対象となる世話
・負傷し、又は疾病にかかった子の世話
改正経緯
※ 特別養子縁組の監護期間中の子、 養子縁組里親に委託されている子等も含む。
・疾病の予防を図るために必要な子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせること)
平成14年4月1日
施行(努力義務化)
平成17年4月1日
義務化(年5日まで)
平成22年6月30日 拡充(2人以上、年10日)
平成29年1月1日
半日単位取得
令和 3年1月1日
時間単位取得
検討・見直しの方向性
「こども未来戦略方針」 (抜粋)
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
○ (前略)こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充と併せて、こうした場合に休みやすい環境整備を検討する。具体的
には、こどもが就学前の場合に年5日間9取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適切に行えるようにする観点から、対象と
なるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直す
とともに、取得促進に向けた支援についても検討する。
※「こども未来戦略方針」の内容を踏まえ、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」において、今後の仕
事と育児・介護の両立支援の在り方について報告書をとりまとめた。仕事と育児の両立支援については、当該報告書を踏まえ、主に
以下の項目について労働政策審議会において議論している。
• 子を育てる労働者の特別のニーズに対応するため、子の看護休暇の取得目的や取得可能な年齢等について、見直しを行ってはどうか。 10