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資料3-2 こども未来戦略方針関連資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》
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自営業やフリーランス等の方々の育児期間の国民年金保険料の免除
現行制度の概要
○ 多様な働き方と子育ての両立支援が求められる中、自営業・フリーランス等については、育児のため休業したとしても、育児休業給付が受けられない
状態にある。
○ 国民年金では、第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金が保障されている
(※1)。
(※1)令和3年度末現在、産前産後期間の保険料免除を受けている方の数は、9,186人。

○ 厚生年金保険では、産前産後期間・育児休業等期間(最長3歳まで)(※2)の労使の保険料を免除し、免除期間は休業前の給与水準に応じた給付が保障
されている(※3) 。
(※2) 育児・介護休業法等に基づく、①子が1歳(保育所に入所できないなどの場合は、最長2歳)に達するまでの育児休業の期間、または、②子が3歳に達するまでの育児休業の制度に準ずる措置
による休業の期間
(※3)令和3年度末現在、産前産後休業及び育児休業等による保険料免除を受けている方の数は、469,331人(男性14,523人、女性454,808人)。

(参考)令和2年年金改正法の附則の検討規定(第4項は衆議院における修正により追加)
(検討)
第二条
4 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児
期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。

検討・見直しの方向性
・自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る
保険料免除措置を創設することとする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期間の保険料免除措
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置を参考としつつ、免除期間や給付水準等の具体的な制度設計の検討を早急に進め、2026年度までの実施を目指す。