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資料3-2 こども未来戦略方針関連資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》
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育児期の柔軟な働き方の推進(テレワークの努力義務化、
「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」の創設、残業免除の対象となるこどもの年齢の引き上げ)
「こども未来戦略方針」 (抜粋)
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
○ (前略)こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付けられており、フレック
スタイム制を含む出社・退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに、子育て期の有効な働き方の一つとして、テレワークも事業
主の努力義務の対象に追加することを検討する。
〇 また、こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックス
タイム制を含む出社・退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに、子育て期の有効な働き方の一つとして、テレワークも事業主
の努力義務の対象に追加することを検討する。
〇 さらに、現在はこどもが3歳になるまで請求することができる残業免除(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年齢の引上げを検討する。

検討・見直しの方向性
※「こども未来戦略方針」の内容を踏まえ、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」において、今後の仕事
と育児・介護の両立支援の在り方について報告書をとりまとめた。仕事と育児の両立支援については、当該報告書を踏まえ、主に以下
の項目について労働政策審議会において議論している。
1.テレワークの活用促進


テレワークは、保育サービスを利用できるなどの条件が整えば、仕事と育児の両立に資するものであることから、子が3歳までの
期間についてテレワークを事業主の努力義務として位置付けることなどを検討してはどうか。

2.子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充


事業主に対して、短時間勤務制度や、フルタイムで働きながらテレワーク、始業時刻の変更、新たな休暇などを活用する柔軟な働
き方等の中から複数の制度を選択して措置を講じる義務を設けることとしてはどうか。



現在、子が3歳まで請求できる残業免除について、請求できる年齢を延ばすこととしてはどうか。

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