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別紙(医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00008.html |
出典情報 | 「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)について」(10/6)《厚生労働省》 |
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1. 広告が禁止される事例
(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告
(誇大広告)(個別具体例1/2)
提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現
医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。
事例 提供される医療サービスの回数
https;//www.abcde-clinic.com/datsumou
診療時間
休診日
〇〇クリニック
トップページ
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
脱毛へのポリシー
脱毛サービス
料金一覧
クリニック一覧
よくある質問
解説
医療脱毛
患者さまの声を元に、全身脱毛のプランを用意しました!
実際には毛周期等(※1)の関係で回数は
限られるが、「無制限」「し放題」「回数制限
なく」の表記によって誤認を与える可能性が
ある
全身脱毛3年間し放題
全身脱毛 回数無制限プラン
月額
9,000円(税抜き)
全身のムダ毛をすっきり綺麗に脱毛すること
を目指す!
3年間、回数制限なく何度でも通えるため、全身のムダ毛を最後まで脱毛することを目指せます。
※本プランは全て新規ご契約者さまのみの適用となります。
※1 毛周期
毛周期とは体毛が生え変わるサイクルのことを示しており、そのサイクルの限られた期間に脱毛を行うことで効果が発揮されるが、一回脱毛をすると次の脱毛を
するサイクルになるまで一定期間を空ける必要がある。そのため、実質的には契約期間中において受けられる脱毛の回数は限られる。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
13
(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告
(誇大広告)(個別具体例1/2)
提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現
医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。
事例 提供される医療サービスの回数
https;//www.abcde-clinic.com/datsumou
診療時間
休診日
〇〇クリニック
トップページ
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
脱毛へのポリシー
脱毛サービス
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よくある質問
解説
医療脱毛
患者さまの声を元に、全身脱毛のプランを用意しました!
実際には毛周期等(※1)の関係で回数は
限られるが、「無制限」「し放題」「回数制限
なく」の表記によって誤認を与える可能性が
ある
全身脱毛3年間し放題
全身脱毛 回数無制限プラン
月額
9,000円(税抜き)
全身のムダ毛をすっきり綺麗に脱毛すること
を目指す!
3年間、回数制限なく何度でも通えるため、全身のムダ毛を最後まで脱毛することを目指せます。
※本プランは全て新規ご契約者さまのみの適用となります。
※1 毛周期
毛周期とは体毛が生え変わるサイクルのことを示しており、そのサイクルの限られた期間に脱毛を行うことで効果が発揮されるが、一回脱毛をすると次の脱毛を
するサイクルになるまで一定期間を空ける必要がある。そのため、実質的には契約期間中において受けられる脱毛の回数は限られる。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
13