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別紙(医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00008.html |
出典情報 | 「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)について」(10/6)《厚生労働省》 |
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はじめに
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、
平成29年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われ、平成30年6月1日に施行
されました。これにより、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引す
るための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイト等による情報提供も規制の対象となりました。
ただし、ウェブサイト等については、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定する場合、詳細な診療内
容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあります。そこで、医療を受ける者による適
切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、以下の要件を満たすことにより、広告可能事項の
限定を解除できます。
<限定解除要件>
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブ
サイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することそ
の他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
本改正を受け、厚生労働省では平成29年度から「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事
業」においてネットパトロールを実施し、医療機関のウェブサイトによる情報提供における監視を強化していま
す。
今般、医療広告規制の更なる理解を図るため、ネットパトロールにおいて蓄積された実際の事例等を基に、
個々の事例を分かりやすく解説する本事例解説書を作成しました。医療機関のウェブサイトによる情報提
供は、限定解除要件を満たすことによって広告が可能である事例が多いことから、本事例解説書において
は、限定解除要件に関連した事例を多く掲載しています。ただし、掲載した事例は一例であり、不適切な
例や改善例の全てではない点についてはご留意ください。
本事例解説書を活用いただき、「規制する側」である自治体や「規制される側」である医療機関・ウェブサイ
ト制作事業者、また、国民の各者において、医療に関する広告規制の理解が深まることを願っています。
※なお、本事例解説書では、上記限定解除要件の4要件のうち、一般的なウェブサイト(リスティング広告、
バナー広告を除く)等であれば、原則として①の要件を満たすことから、広告が①の要件を満たすことを
前提として、②から④を対象とする事例解説を行っています。
※本事例解説書は現行の法令やガイドライン等に準拠して、わかりやすく解説することを目的に作成いたし
ました。今後、法令やガイドライン等が改訂された場合には、それに合わせた見直しを行う予定です。
⚫ 医療機関のウェブサイトについて、医療広告違反の疑いのある表示があった場合は、以下のサイトに情
報をお寄せくださいますようお願いいたします。
<厚生労働省「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」受付窓口>
http://iryoukoukoku-patroll.com
⚫ 医療広告に関するご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いいたします。
問合せ窓口一覧を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000732975.pdf
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近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、
平成29年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われ、平成30年6月1日に施行
されました。これにより、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引す
るための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイト等による情報提供も規制の対象となりました。
ただし、ウェブサイト等については、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定する場合、詳細な診療内
容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあります。そこで、医療を受ける者による適
切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、以下の要件を満たすことにより、広告可能事項の
限定を解除できます。
<限定解除要件>
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブ
サイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することそ
の他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
本改正を受け、厚生労働省では平成29年度から「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事
業」においてネットパトロールを実施し、医療機関のウェブサイトによる情報提供における監視を強化していま
す。
今般、医療広告規制の更なる理解を図るため、ネットパトロールにおいて蓄積された実際の事例等を基に、
個々の事例を分かりやすく解説する本事例解説書を作成しました。医療機関のウェブサイトによる情報提
供は、限定解除要件を満たすことによって広告が可能である事例が多いことから、本事例解説書において
は、限定解除要件に関連した事例を多く掲載しています。ただし、掲載した事例は一例であり、不適切な
例や改善例の全てではない点についてはご留意ください。
本事例解説書を活用いただき、「規制する側」である自治体や「規制される側」である医療機関・ウェブサイ
ト制作事業者、また、国民の各者において、医療に関する広告規制の理解が深まることを願っています。
※なお、本事例解説書では、上記限定解除要件の4要件のうち、一般的なウェブサイト(リスティング広告、
バナー広告を除く)等であれば、原則として①の要件を満たすことから、広告が①の要件を満たすことを
前提として、②から④を対象とする事例解説を行っています。
※本事例解説書は現行の法令やガイドライン等に準拠して、わかりやすく解説することを目的に作成いたし
ました。今後、法令やガイドライン等が改訂された場合には、それに合わせた見直しを行う予定です。
⚫ 医療機関のウェブサイトについて、医療広告違反の疑いのある表示があった場合は、以下のサイトに情
報をお寄せくださいますようお願いいたします。
<厚生労働省「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」受付窓口>
http://iryoukoukoku-patroll.com
⚫ 医療広告に関するご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いいたします。
問合せ窓口一覧を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000732975.pdf
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