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別紙(医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00008.html
出典情報 「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)について」(10/6)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(11) 「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等につい
て誤認させる広告 (誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現

厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例

「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」 「歯科外来診療環境体
制加算」については医療機関が施設基準に合致している旨の届出をす
るものであるため、厚生労働省等が特別に認定・認証を与えていると誤
認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。

「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」や「歯科外来診療環
境体制加算」について届出済みである旨を記載する場合は、あく
まで届出済みである旨について記載する。

事例 厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
ように誤認を与える表現
〇〇歯科医院
診療科名

医院紹介

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日

03-xxxx-xxxx

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日

ホーム

03-xxxx-xxxx
ホーム

〇〇歯科医院
診療科名

医院紹介

アクセス

アクセス

解説①

当院について

「かかりつけ歯科機能強化型歯科診
療所」等について、
厚生労働省といった行政機関等から、
あたかも特別な認定・認証・お墨付き
を得ていると誤認させるような表現をし
ている

かかりつけ歯科機能強化型診療所
として、厚生労働省に認定されました!

解説

当院について

あくまで届出済みである旨につ
いて触れている

当院は、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科
診療所」(か強診)の施設基準を満たした
歯科医院として、届出済みです。

当院は数々の施設基準を満たし、「かかりつけ
歯科機能強化型診療所(か強診)」として、
国の認証を取得しました。
〇〇歯科医院
院長 〇〇

〇〇歯科医院
院長 〇〇

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診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項

診療報酬の施設基準を満たす旨について誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが、
医療広告ガイドライン第1-2(1) 「 広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かつ分かりやすい説明を付すことが望ましい。

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン

第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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