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別紙(医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00008.html
出典情報 「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)について」(10/6)《厚生労働省》
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2. 広告可能事項の記載が不適切な事例

(22)治療の方法

治療の方法について広告をすることができない表現

治療の方法の表現に係る改善例

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療について、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療については、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

事例① 公的医療保険が適用されない旨
〇〇美容クリニック

診療時間
休診日

https;//www.abcde.biyou.com

10:00~18:00
日曜・祝日

解説①
03-xxxx-xxxx
公的医療保険が適用されない
旨が記載されていない

〇〇美容クリニック

診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

△△の治療

△△の治療

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・

〇標準的な費用:1部位:20,000円
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事例② 標準的な費用の記載
〇〇美容クリニック

診療時間
休診日

解説①
公的医療保険が適用されな
い旨を記載する

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
〇標準的な費用:1部位:20,000円

10:00~18:00
日曜・祝日

解説②
03-xxxx-xxxx
治療に必要な標準的な費用が
記載されていない

△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))

△△の治療

解説②
治療に必要な標準的な費用
を記載する

〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療法関連法令

法第6条の5第3項第13号

医療広告ガイドライン

第4の4 (13) 法第6条の5第3項第13号

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q3-9

29