よむ、つかう、まなぶ。
資料1 就労移行支援に係る報酬・基準について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
就労移行支援事業における人員基準の概要
(論点2参考資料①)
常勤換算(従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合
就労支援員
は32時間を基本)で除する)で、利用者数を15で除した数以上(15:1)
※就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障
害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましい。
従業者
人
員
基
準
職業指導員
及び
生活支援員
職業指導員及び生活支援員の総数 : 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上(6:1)
※ 職業指導員の数 : 1人以上
生活支援員の数 : 1人以上
※ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤
利用者60名以下 : 1人以上
サービス
利用者61名以上 : 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数
管理責任者
以上
※1人以上は常勤
管理者
原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
15
(論点2参考資料①)
常勤換算(従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合
就労支援員
は32時間を基本)で除する)で、利用者数を15で除した数以上(15:1)
※就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障
害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましい。
従業者
人
員
基
準
職業指導員
及び
生活支援員
職業指導員及び生活支援員の総数 : 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上(6:1)
※ 職業指導員の数 : 1人以上
生活支援員の数 : 1人以上
※ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤
利用者60名以下 : 1人以上
サービス
利用者61名以上 : 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数
管理責任者
以上
※1人以上は常勤
管理者
原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
15