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資料1 就労移行支援に係る報酬・基準について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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就労移行支援事業における人員基準の概要
(論点2参考資料①)

常勤換算(従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合
就労支援員

は32時間を基本)で除する)で、利用者数を15で除した数以上(15:1)
※就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障
害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましい。

従業者





職業指導員
及び
生活支援員

職業指導員及び生活支援員の総数 : 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上(6:1)
※ 職業指導員の数 : 1人以上

生活支援員の数 : 1人以上

※ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤
利用者60名以下 : 1人以上

サービス

利用者61名以上 : 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数

管理責任者

以上
※1人以上は常勤

管理者

原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

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