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資料1 就労移行支援に係る報酬・基準について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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就労移行支援の概要
○ 対象者
■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続
き利用することが可能

○ 主な人員配置

○ サービス内容
■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施
■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施
■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員
6:1以上
生活支援員
■ 就労支援員 → 15:1以上

○ 報酬単価(平成30年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後6月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬)
基本報酬

主な加算

<定員20人以下の場合>
報酬区分

就職後6月
以上定着率

移行準備支援体制加算

基本報酬

5割以上

1,128単位/日

4割以上5割未満

959単位/日

3割以上4割未満

820単位/日

就労支援関係研修修了加算

2割以上3割未満

690単位/日

⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

1割以上2割未満

557単位/日

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

0割超1割未満

507単位/日



468単位/日

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

支援計画会議等実施加算

2,934 (国保連令和

5年

4月実績)

583単位

⇒ 支援計画の策定にあたり他機関を招いたケース会議を実施した場合

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上)

○ 事業所数

41単位

⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合

6単位
15、10、6単位

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

○ 利用者数

36,315 (国保連令和

5年

4月実績)5