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資料1 就労移行支援に係る報酬・基準について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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支援計画会議実施加算の概要と算定状況について (論点2参考資料③)
〇 支援計画会議実施加算は、利用者の就労移行支援計画の作成やモニタリングに当たって、地域の就労支援機
関等や障害者就労に係る有識者を交えたケース会議を開催し、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援
計画の作成や見直しを行った場合に、利用者ごとに月に1回、年に4回を限度に、所定単位数を加算する。
支援計画会議実施加算は、利用者の就労移行支援計画の作成やモニタリングに当たって、利用者の希望、
適性、能力を的確に把握・評価を行うためのアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度
を上げ、支援効果を高めていくための取組として、地域の就労支援機関等において障害者の就労支援に従
事する者や 障害者就労に係る有識者を交えたケース会議を開催し、専門的な見地からの意見を求め、就
労移行支援計画の作成や見直しを行った場合に、利用者ごとに月に1回、年に4回を限度に、所定単位数
を加算する。

概要

583単位/回を1月につき1回(年4回を限度)算定

加算内容

加算名称
単位数
取得率
・ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

費用額

41単位/日
44%
7,939千円
・ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
送迎加算
・なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
イ 送迎加算(Ⅰ)
21単位/日
16%
13,723千円
・会議へ参加する機関はハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、他の
同一敷地内の場合
21単位/日×70%
0%
9千円
就労移行支援事業所、特定相談支援事業所、利用者の通院先の医療機関、当該利用者の支給決定を行っ
具体的な取扱い
ている市町村、障害者雇用を進める企業、その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等が想定
ロ 送迎加算(Ⅱ)
10単位/日
10%
3,038千円
される。
同一敷地内の場合
10単位/日×70%
0%
0千円
・ケース会議の開催のタイミングについては、サービス利用開始時や、3月に1回以上行うこととしてい
障害福祉サービスの体験利用支援加算
る就労移行支援計画のモニタリング時、標準利用期間を超えた支給決定期間の更新時などが考えられる。
イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
500単位/日
0%
0千円
・なお、就労移行支援計画に関するケース会議であるため、サービス管理責任者は必ず出席すること。
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
250単位/日
0%
0千円

移行準備支援体制加算

所定単位数+50単位

0%

0千円

通勤訓練加算

地域生活支援拠点等の場合

800単位/日

0%

34千円

在宅時生活支援サービス加算

300単位/日

0%

15千円

社会生活支援特別加算加算名称

単位数
480単位/日

1%

費用額
5,706千円

44%
16%

7,939千円
9,342千円

移行準備支援体制加算
支援計画会議実施加算
送迎加算
福祉・介護職員処遇改善加算



送迎加算(Ⅰ)
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

41単位/日
583単位/日

取得率

所定単位数×加算率
21単位/日

【出典】国保連データ(令和5年4月サービス提供分)
16%
13,723千円
80%
339,723千円

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