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参考資料5 肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35798.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第31回 10/18)《厚生労働省》 |
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第31回 肝炎対策推進協議会
令和5年10月18日
参考資料5
健発0203第4号
令和5年2月3日
各 都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)
「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について」の一部改正について(通知)
肝炎医療コーディネーターの養成は、
「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用につ
いて」
(平成 29 年4月 25 日付け健発 0425 第4号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき
行われているところであるが、令和4年3月7日に改正された「肝炎対策の推進に関する
基本的な指針」
(平成 28 年厚生労働省告示第 278 号。以下「指針」という。
)第5(2)イ
において、
「肝炎医療コーディネーターの基本的な役割や活動内容等について、国が示す考
え方を踏まえ、都道府県等においてこれらを明確にした上で育成を進めることが重要であ
る」とされたことを踏まえ、今般、別紙新旧対照表のとおり一部改正したので、通知する。
各都道府県におかれては、別紙を参考の上、下記の内容を踏まえた肝炎医療コーディネ
ーターに係る要綱等を作成し、肝炎医療コーディネーターの養成及び活用を図っていただ
くようお願いする。また、肝炎医療コーディネーターの役割や活動内容については、必要
に応じ、管内市区町村、肝疾患診療連携拠点病院(以下「拠点病院」という。
)をはじめと
した医療関係者、肝炎患者等の意見を聴いて、各都道府県の肝疾患診療体制の実情に応じ
たものとなるように工夫されたい。さらに、今後の肝炎対策や肝炎医療の進展、各都道府
県における肝炎医療コーディネーターの養成や活用の状況を踏まえ、適宜見直しを行うよ
うお願いする。
なお、肝炎医療コーディネーターの名称については、各都道府県において独自の名称を
付けても差し支えないが、厚生労働省としては、肝炎患者等が適切な肝炎医療や支援を受
けられるように、医療機関、行政機関その他の地域や職域の関係者間の橋渡しを行い、
「受
検」
、
「受診」
、
「受療」と「フォローアップ」が円滑に行われるようにする役割を期待して、
肝炎医療コーディネーターという名称としていることに留意されたい。
本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的助
言であることを申し添える。
令和5年10月18日
参考資料5
健発0203第4号
令和5年2月3日
各 都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)
「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について」の一部改正について(通知)
肝炎医療コーディネーターの養成は、
「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用につ
いて」
(平成 29 年4月 25 日付け健発 0425 第4号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき
行われているところであるが、令和4年3月7日に改正された「肝炎対策の推進に関する
基本的な指針」
(平成 28 年厚生労働省告示第 278 号。以下「指針」という。
)第5(2)イ
において、
「肝炎医療コーディネーターの基本的な役割や活動内容等について、国が示す考
え方を踏まえ、都道府県等においてこれらを明確にした上で育成を進めることが重要であ
る」とされたことを踏まえ、今般、別紙新旧対照表のとおり一部改正したので、通知する。
各都道府県におかれては、別紙を参考の上、下記の内容を踏まえた肝炎医療コーディネ
ーターに係る要綱等を作成し、肝炎医療コーディネーターの養成及び活用を図っていただ
くようお願いする。また、肝炎医療コーディネーターの役割や活動内容については、必要
に応じ、管内市区町村、肝疾患診療連携拠点病院(以下「拠点病院」という。
)をはじめと
した医療関係者、肝炎患者等の意見を聴いて、各都道府県の肝疾患診療体制の実情に応じ
たものとなるように工夫されたい。さらに、今後の肝炎対策や肝炎医療の進展、各都道府
県における肝炎医療コーディネーターの養成や活用の状況を踏まえ、適宜見直しを行うよ
うお願いする。
なお、肝炎医療コーディネーターの名称については、各都道府県において独自の名称を
付けても差し支えないが、厚生労働省としては、肝炎患者等が適切な肝炎医療や支援を受
けられるように、医療機関、行政機関その他の地域や職域の関係者間の橋渡しを行い、
「受
検」
、
「受診」
、
「受療」と「フォローアップ」が円滑に行われるようにする役割を期待して、
肝炎医療コーディネーターという名称としていることに留意されたい。
本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的助
言であることを申し添える。