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総-1-1○個別改定項目について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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あわせて、基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)を改正し、明細
書発行体制等加算の施設基準について、同様に、所要の対応を行う。
(参考)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費
負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令案(未定稿)
改
附
正
後
対応する現行規定
則
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第三条の二
令和六年三月三十一日以前の
直近に保険医療機関又は保険薬局が行つ
た請求が、療養の給付及び公費負担医療に
関する費用の請求に関する命令及び介護
給付費及び公費負担医療等に関する費用
等の請求に関する命令の一部を改正する
命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第●
●●号。附則第三条の四第一項及び第三条
の五第一項において「令和五年改正命令」
という。)第二条による改正前の第一条第
一項に規定する光ディスク等を用いた請
求である場合には、当該保険医療機関又は
保険薬局は、令和六年九月三十日までの
間、第一条第一項の規定にかかわらず、光
ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長
官及び厚生労働大臣が定める事項を電子
計算機を使用してこども家庭庁長官及び
厚生労働大臣の定める方式に従つて記録
したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣
の定める規格に適合する光ディスク(これ
に準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物を含む。以下
「光ディスク等」という。)を提出するこ
とにより行う療養の給付費等の請求をい
う。以下同じ。)を行うことができる。
2
令和六年九月三十日以前の直近に保険
医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前
項の規定による光ディスク等を用いた請
求である場合には、当該保険医療機関又は
保険薬局(令和六年十月一日以降に第一条
第一項の請求を行つたものを除く。)は、
令和六年十月一日以降に光ディスク等を
用いた請求を行おうとするときは、あらか
じめ、同項の請求を行える体制の整備に関
10
(新設)
あわせて、基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)を改正し、明細
書発行体制等加算の施設基準について、同様に、所要の対応を行う。
(参考)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費
負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令案(未定稿)
改
附
正
後
対応する現行規定
則
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第三条の二
令和六年三月三十一日以前の
直近に保険医療機関又は保険薬局が行つ
た請求が、療養の給付及び公費負担医療に
関する費用の請求に関する命令及び介護
給付費及び公費負担医療等に関する費用
等の請求に関する命令の一部を改正する
命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第●
●●号。附則第三条の四第一項及び第三条
の五第一項において「令和五年改正命令」
という。)第二条による改正前の第一条第
一項に規定する光ディスク等を用いた請
求である場合には、当該保険医療機関又は
保険薬局は、令和六年九月三十日までの
間、第一条第一項の規定にかかわらず、光
ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長
官及び厚生労働大臣が定める事項を電子
計算機を使用してこども家庭庁長官及び
厚生労働大臣の定める方式に従つて記録
したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣
の定める規格に適合する光ディスク(これ
に準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物を含む。以下
「光ディスク等」という。)を提出するこ
とにより行う療養の給付費等の請求をい
う。以下同じ。)を行うことができる。
2
令和六年九月三十日以前の直近に保険
医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前
項の規定による光ディスク等を用いた請
求である場合には、当該保険医療機関又は
保険薬局(令和六年十月一日以降に第一条
第一項の請求を行つたものを除く。)は、
令和六年十月一日以降に光ディスク等を
用いた請求を行おうとするときは、あらか
じめ、同項の請求を行える体制の整備に関
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(新設)