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総-1-1○個別改定項目について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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3.保険医療機関は、改正省令の施行の日前においても、改正後の保険
医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項第3号に掲げる方法に
よって療養の給付を受ける資格があることの確認をすることができる
こととする。(改正省令附則第2条関係)
(※)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)、指定訪問看護の事
業の人員及び運営に関する基準、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付
等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)についても同様の改正を
行う。

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