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総-1-1○個別改定項目について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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②
第1
オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応
基本的な考え方
訪問診療等においては、医療関係者が居宅を訪問することから、患者
のなりすましリスクが低いことを踏まえ、当該医療機関等との継続的な
関係のもと訪問診療等が行われている場合における2回目以降の訪問に
ついては、令和5年 12 月1日(※)以降、訪問診療等におけるオンライ
ン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)に実装される再照会機能を活用
した資格確認を行うことを可能とする。
(※)ただし、令和5年 12 月1日前においても、改正法令の公布日以降に、当該資格確認を行
うことは可能とする。
第2
具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)
等の改正関係
1.患者が保険医療機関から訪問診療等を受けようとする場合であって、
当該保険医療機関からオンライン資格確認による受給資格の確認を受
けてから継続的な療養の給付を受けている場合において、当該保険医
療機関が、過去に取得した当該患者の資格に係る情報を用いて、保険
者に対し、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した
直近の当該情報に基づき、受給資格を確認する方法を、資格確認方法
に位置づける。
(保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項関
係)
2.保険医療機関は、患者からオンライン資格確認による受給資格の確
認の求めがあった場合は、応じなければならないところ、再照会機能
を活用して当該確認を行うことも可能とする。(同条第2項関係)
改
定
案
現
行
【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
規則】
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療 第三条 保険医療機関は、患者から療
養の給付を受けることを求められ
養の給付を受けることを求められ
た場合には、次に掲げるいずれかの
た場合には、健康保険法(大正十一
方法によつて療養の給付を受ける
年法律第七十号。以下「法」という。)
資格があることを確認しなければ
第三条第十三項に規定する電子資
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第1
オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応
基本的な考え方
訪問診療等においては、医療関係者が居宅を訪問することから、患者
のなりすましリスクが低いことを踏まえ、当該医療機関等との継続的な
関係のもと訪問診療等が行われている場合における2回目以降の訪問に
ついては、令和5年 12 月1日(※)以降、訪問診療等におけるオンライ
ン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)に実装される再照会機能を活用
した資格確認を行うことを可能とする。
(※)ただし、令和5年 12 月1日前においても、改正法令の公布日以降に、当該資格確認を行
うことは可能とする。
第2
具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)
等の改正関係
1.患者が保険医療機関から訪問診療等を受けようとする場合であって、
当該保険医療機関からオンライン資格確認による受給資格の確認を受
けてから継続的な療養の給付を受けている場合において、当該保険医
療機関が、過去に取得した当該患者の資格に係る情報を用いて、保険
者に対し、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した
直近の当該情報に基づき、受給資格を確認する方法を、資格確認方法
に位置づける。
(保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項関
係)
2.保険医療機関は、患者からオンライン資格確認による受給資格の確
認の求めがあった場合は、応じなければならないところ、再照会機能
を活用して当該確認を行うことも可能とする。(同条第2項関係)
改
定
案
現
行
【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
規則】
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療 第三条 保険医療機関は、患者から療
養の給付を受けることを求められ
養の給付を受けることを求められ
た場合には、次に掲げるいずれかの
た場合には、健康保険法(大正十一
方法によつて療養の給付を受ける
年法律第七十号。以下「法」という。)
資格があることを確認しなければ
第三条第十三項に規定する電子資
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