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総-1-1○個別改定項目について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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第二条による改正前の第六条第一項の規
報処理組織の使用による請求又は光ディ
定による書面による請求である場合にお
スク等を用いた請求を行える体制を有す
いて、当該保険医療機関又は保険薬局は、
るものを除く。)のうち、次の表の上欄に
次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は
掲げる保険医療機関又は保険薬局におい
保険薬局において診療又は調剤に従事す
て診療又は調剤に従事する常勤の保険医
る全ての常勤の保険医又は保険薬剤師の
又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の
生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる
下欄に掲げる日において、いずれも六十五
日以前である旨を、あらかじめ審査支払機
歳以上であるものであつて、その旨を審査
関に届け出たときは、第一条第一項の規定
支払機関に届け出たものは、第一条の規定
にかかわらず、書面による請求を行うこと
にかかわらず、書面による請求を行うこと
ができる。
ができる。
レセプトコンピュータを使用
昭和十
レセプトコンピュータを使用
平成二
している薬局
九年
している薬局
十一年
四月一
四月一
日
日
レセプトコンピュータを使用
昭和二
レセプトコンピュータを使用
平成二
している診療所(歯科に係る
十年
している診療所(歯科に係る
十二年
療養の給付費等の請求を行う
七月一
療養の給付費等の請求を行う
七月一
場合を除く。)
日
場合を除く。)
日
レセプトコンピュータを使用
昭和二
レセプトコンピュータを使用
平成二
している診療所(歯科に係る
十一年
している診療所(歯科に係る
十三年
療養の給付費等の請求を行う
四月一
療養の給付費等の請求を行う
四月一
場合に限る。)
日
場合に限る。)
日
レセプトコンピュータを使用
レセプトコンピュータを使用
していない診療所又は薬局
していない診療所又は薬局
2
前項の届出をした保険医療機関又は保
2
(略)
3
第一項の届出を行つた保険医療機関又
険薬局は、同項の表の上欄に掲げる保険医
は保険薬局であつて、同項の表の上欄に掲
療機関又は保険薬局において新たに診療
げる保険医療機関又は保険薬局において、
又は調剤に従事する常勤の保険医又は保
それぞれ同表の下欄に掲げる日における
険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下
年齢が六十五歳未満である常勤の保険医
欄に掲げる日より後であるときは、当該保
又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に
険医又は保険薬剤師に係る情報を、遅滞な
従事することとなつたものは、当該保険医
く審査支払機関に届け出なければならな
又は保険薬剤師に係る登録情報を、速やか
い。
に審査支払機関に届け出なければならな
い。
3
前項の届出をした保険医療機関又は保
4
前項に規定する届出を行つた保険医療
険薬局(レセプトコンピュータを使用して
機関又は保険薬局(レセプトコンピュータ
いないものを除く。)は、当該届出をした
を使用していないものを除く。)は、当該
日の属する月及びその翌月に限り、第一条
届出の日の属する月及びその翌月に限り、
第一項の規定にかかわらず、書面による請
第一条の規定にかかわらず、書面による請
求を行うことができる。
求を行うことができる。
12
報処理組織の使用による請求又は光ディ
定による書面による請求である場合にお
スク等を用いた請求を行える体制を有す
いて、当該保険医療機関又は保険薬局は、
るものを除く。)のうち、次の表の上欄に
次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は
掲げる保険医療機関又は保険薬局におい
保険薬局において診療又は調剤に従事す
て診療又は調剤に従事する常勤の保険医
る全ての常勤の保険医又は保険薬剤師の
又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の
生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる
下欄に掲げる日において、いずれも六十五
日以前である旨を、あらかじめ審査支払機
歳以上であるものであつて、その旨を審査
関に届け出たときは、第一条第一項の規定
支払機関に届け出たものは、第一条の規定
にかかわらず、書面による請求を行うこと
にかかわらず、書面による請求を行うこと
ができる。
ができる。
レセプトコンピュータを使用
昭和十
レセプトコンピュータを使用
平成二
している薬局
九年
している薬局
十一年
四月一
四月一
日
日
レセプトコンピュータを使用
昭和二
レセプトコンピュータを使用
平成二
している診療所(歯科に係る
十年
している診療所(歯科に係る
十二年
療養の給付費等の請求を行う
七月一
療養の給付費等の請求を行う
七月一
場合を除く。)
日
場合を除く。)
日
レセプトコンピュータを使用
昭和二
レセプトコンピュータを使用
平成二
している診療所(歯科に係る
十一年
している診療所(歯科に係る
十三年
療養の給付費等の請求を行う
四月一
療養の給付費等の請求を行う
四月一
場合に限る。)
日
場合に限る。)
日
レセプトコンピュータを使用
レセプトコンピュータを使用
していない診療所又は薬局
していない診療所又は薬局
2
前項の届出をした保険医療機関又は保
2
(略)
3
第一項の届出を行つた保険医療機関又
険薬局は、同項の表の上欄に掲げる保険医
は保険薬局であつて、同項の表の上欄に掲
療機関又は保険薬局において新たに診療
げる保険医療機関又は保険薬局において、
又は調剤に従事する常勤の保険医又は保
それぞれ同表の下欄に掲げる日における
険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下
年齢が六十五歳未満である常勤の保険医
欄に掲げる日より後であるときは、当該保
又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に
険医又は保険薬剤師に係る情報を、遅滞な
従事することとなつたものは、当該保険医
く審査支払機関に届け出なければならな
又は保険薬剤師に係る登録情報を、速やか
い。
に審査支払機関に届け出なければならな
い。
3
前項の届出をした保険医療機関又は保
4
前項に規定する届出を行つた保険医療
険薬局(レセプトコンピュータを使用して
機関又は保険薬局(レセプトコンピュータ
いないものを除く。)は、当該届出をした
を使用していないものを除く。)は、当該
日の属する月及びその翌月に限り、第一条
届出の日の属する月及びその翌月に限り、
第一項の規定にかかわらず、書面による請
第一条の規定にかかわらず、書面による請
求を行うことができる。
求を行うことができる。
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