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総-1-1○個別改定項目について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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の間で当該体制の整備に係る契約(令和6年秋
の属する月の前々月の末日までに締結されたも
のに限る。)を締結している指定訪問看護事業者
の指定訪問看護ステーションであって、当該事
業を行う者による当該体制の整備に係る作業が
完了していないもの
二 オンライン資格確認に必要な電気通信回線
(光回線に限る。)が整備されていない指定訪問
看護ステーション


改築の工事中である施設において指定訪問看
護の提供を行っている指定訪問看護ステーショ




廃止又は休止に関する計画を定めている指定
訪問看護ステーション
五 その他利用者がオンライン資格確認によって
指定訪問看護を受ける資格があることの確認を
受けることができる体制を整備することが特に
困難な事情がある指定訪問看護ステーション

令和6年秋から
6か月を経過し
た日の属する月
の月末のいずれ
か早い日までの

左欄の電気通信
回線が整備され
た日から6か月
後までの間
当該改築の工事
中である施設に
おいて指定訪問
看護の提供を行
っている間
廃止又は休止す
るまでの間
左欄の特に困難
な事情が解消さ
れるまでの間

4.指定訪問看護事業者は、3の届出を行う際、当該届出の内容を確認
できる必要な資料を添付するものとする。ただし、当該届出を行うに
当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを
得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに地方
厚生局長等に提出するものとする。(同条第2項関係)
5.3の届出は、当該指定訪問看護ステーションの所在地を管轄する地
方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を
経由して行うものとする。(同条第3項関係)
6.3の表の左欄に掲げる指定訪問看護ステーションの指定訪問看護事
業者は、令和6年秋前においても、3から5までの例により、その届
出を行うことができることとする。(同令附則第4条関係)
7.地方厚生局長等は、指定訪問看護に関して必要があると認めるとき
は、審査支払機関に対し、1から6までの内容に関して必要な資料の
提供を求めることができることとする。
また、社会保険診療報酬支払基金は、指定訪問看護事業者において
利用者がオンライン資格確認によって指定訪問看護を受ける資格があ
ることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、地域にお
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