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総-1-1○個別改定項目について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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(2)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)の改正関係


療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の
一部を改正する命令(案)の施行に伴い、明細書を交付しなければな
らない保険医療機関及び保険薬局について、所要の改正を行う。
(療担
規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示
事項等第1条の5及び第 13 条の2関係)










第一の五 療担規則第五条の二第二 第一の五 療担規則第五条の二第二
項及び療担基準第五条の二第二項
項及び療担基準第五条の二第二項
に規定する明細書を交付しなけれ
に規定する明細書を交付しなけれ
ばならない保険医療機関
ばならない保険医療機関
療養の給付及び公費負担医療に
療養の給付及び公費負担医療に
関する費用の請求に関する命令(昭
関する費用の請求に関する命令(昭
和五十一年厚生省令第三十六号)第
和五十一年厚生省令第三十六号)第
一条の規定に基づき電子情報処理
一条の規定に基づき電子情報処理
組織の使用による請求又は附則第
組織の使用による請求又は光ディ
三条の二の規定に基づき光ディス
スク等を用いた請求を行っている
ク等を用いた請求を行っている保
保険医療機関(同令第五条第一項、
険医療機関(同令附則第三条の四第
第六条第一項又は附則第四条第一
一項、第三条の五第一項又は第四条
項若しくは第二項の規定に基づき
第一項若しくは第二項の規定に基
書面による請求を行うことができ
づき書面による請求を行うことが
る保険医療機関を除く。)
できる保険医療機関を除く。)
第十三の二 薬担規則第四条の二第 第十三の二 薬担規則第四条の二第
二項及び療担基準第二十六条の五
二項及び療担基準第二十六条の五
第二項に規定する明細書を交付し
第二項に規定する明細書を交付し
なければならない保険薬局
なければならない保険薬局
療養の給付及び公費負担医療に
療養の給付及び公費負担医療に
関する費用の請求に関する命令第
関する費用の請求に関する命令第
一条の規定に基づき電子情報処理
一条の規定に基づき電子情報処理
組織の使用による請求又は附則第
組織の使用による請求又は光ディ
三条の二の規定に基づき光ディス
スク等を用いた請求を行っている
ク等を用いた請求を行っている保
保険薬局(同令第五条第一項、第六
険薬局(同令附則第三条の四第一
条第一項又は附則第四条第一項若
項、第三条の五第一項又は第四条第
しくは第二項の規定に基づき書面
一項若しくは第二項の規定に基づ
による請求を行うことができる保
き書面による請求を行うことがで
険薬局を除く。)
きる保険薬局を除く。)

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