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(資料2)「権利擁護・退院後支援について」(桐原構成員提出資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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退院後支援について
6.診療報酬・補助金の対象者
〇「退院後支援ガイドライン」は、医療保護入院や任意入院を対象とし
ている。しかし、診療報酬や「にも包括」の補助金事業では措置入院者
の退院後支援だけを対象としている。これは、津久井やまゆり園事件を
契機とした取り組みであることを彷彿させるものであり、改められる必
要がある。
7.地方公共団体の運用における対象者
〇各地方公共団体が定めている退院後支援マニュアルは、措置入院だけ
を対象としているものが多い。これについても、津久井やまゆり園事件
を契機とした取り組みであることを彷彿させるため、国として地方公共
団体に改めるように求めていく動きを作る必要がある。
6.診療報酬・補助金の対象者
〇「退院後支援ガイドライン」は、医療保護入院や任意入院を対象とし
ている。しかし、診療報酬や「にも包括」の補助金事業では措置入院者
の退院後支援だけを対象としている。これは、津久井やまゆり園事件を
契機とした取り組みであることを彷彿させるものであり、改められる必
要がある。
7.地方公共団体の運用における対象者
〇各地方公共団体が定めている退院後支援マニュアルは、措置入院だけ
を対象としているものが多い。これについても、津久井やまゆり園事件
を契機とした取り組みであることを彷彿させるため、国として地方公共
団体に改めるように求めていく動きを作る必要がある。