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(資料2)「権利擁護・退院後支援について」(桐原構成員提出資料) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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退院後支援について
8.指定病院の基準
〇2018年、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定
に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部が改正され、医師
配置基準の「外来患者2.5を除した数」が「外来患者5を除した数」に変
更された。医師配置基準は、外来患者2.5を除した数に改めるべきである。
理 由
①基準改正の趣旨である「退院が進むことによって将来的に外来患者が増える」は、あくまで「想
定」であり、実際に指定病院の外来患者数が急増しているなどのデータが存在するわけではない。
②単純計算すると指定病院の医師は、外来患者に二倍の診療時間を割くかたちになり、その分だけ通
院者や入院者に手が回らず人員体制が手薄になってしまった。
③基準の改正前は指定病院でない病院も、改正後は指定病院の要件を満たすことになり得る。すると
措置入院の指定病院数が増加していき、措置入院者数も自ずと増えていくことが懸念される。
8.指定病院の基準
〇2018年、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定
に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部が改正され、医師
配置基準の「外来患者2.5を除した数」が「外来患者5を除した数」に変
更された。医師配置基準は、外来患者2.5を除した数に改めるべきである。
理 由
①基準改正の趣旨である「退院が進むことによって将来的に外来患者が増える」は、あくまで「想
定」であり、実際に指定病院の外来患者数が急増しているなどのデータが存在するわけではない。
②単純計算すると指定病院の医師は、外来患者に二倍の診療時間を割くかたちになり、その分だけ通
院者や入院者に手が回らず人員体制が手薄になってしまった。
③基準の改正前は指定病院でない病院も、改正後は指定病院の要件を満たすことになり得る。すると
措置入院の指定病院数が増加していき、措置入院者数も自ずと増えていくことが懸念される。